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領収書
領収書の名前欄を書かなくてもいいですといって、自分で名前欄を書いた場合、その領収書は、会計上有効となりますか?(税務署に通用すると言う意味)
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結局税務署員がその証明力をどう判断するかと言うことなので、明確な線引きはありません。 しかし、自分で名前欄を書いたり上様とすると、他からの転用偽装の疑いが深まるのは確かです。 ちなみに収入印紙を貼るかどうかは領収証の性質や金額によって一意に決まるものであって、当事者が自由に選択できるものではありません。また納税義務の有無にかかわらず、印紙貼付の有無によって文書の性質や効力に変化が生じるものではありません。すべての領収証はみな「私文書」です。 だから印紙の有無で税務上の扱いが変わるわけではありません。そういう誤解が生じるとすればおそらく、多額のものほど注意を払われると言うことでしょう。
お礼
ご回答ありがとうございます。名前の欄に上様とすると、問題はありますか?
補足
非常にわかりやすい解答、ほんとうにありがとうございました^^