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領収書

領収書の名前欄を書かなくてもいいですといって、自分で名前欄を書いた場合、その領収書は、会計上有効となりますか?(税務署に通用すると言う意味)

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  • yukim729
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回答No.3

結局税務署員がその証明力をどう判断するかと言うことなので、明確な線引きはありません。 しかし、自分で名前欄を書いたり上様とすると、他からの転用偽装の疑いが深まるのは確かです。 ちなみに収入印紙を貼るかどうかは領収証の性質や金額によって一意に決まるものであって、当事者が自由に選択できるものではありません。また納税義務の有無にかかわらず、印紙貼付の有無によって文書の性質や効力に変化が生じるものではありません。すべての領収証はみな「私文書」です。 だから印紙の有無で税務上の扱いが変わるわけではありません。そういう誤解が生じるとすればおそらく、多額のものほど注意を払われると言うことでしょう。

その他の回答 (2)

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.2

再登場です。 基本的には宜しくありません。 誰に対して発行したのかが判りませんので・・・ でも確認というのみでの使用では税務署は黙認してますね。 但し印紙を貼った領収証が「上」ならかなり攻められます。

  • adobe_san
  • ベストアンサー率21% (2103/9759)
回答No.1

印紙が貼ってなければ問題ないです。 ただの確認用の物として扱われます。 但し、収入印紙が貼られると「私文書」扱いになりますので問題が出てくると思われます。

noname#157326
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。名前の欄に上様とすると、問題はありますか?

noname#157326
質問者

補足

非常にわかりやすい解答、ほんとうにありがとうございました^^