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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保険金の受取り後と税金)

保険金の受取り後と税金

このQ&Aのポイント
  • 保険金の受け取り後、税金や手続きについての疑問があります。
  • 受け取った保険金を税金を払わずに他の口座に移す方法はあるのか、相続税などの問題はあるのかについて知りたいです。
  • 受け取った保険金の相続や分配についての法的義務についても確認したいです。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

>父が亡くなった後に保険会社の言われるがまま >書類に判をつきました。 これは良くありませんね。いい大人が赤の他人の言われるまま実印の押印をするなんて考えられません。悪質な保険会社や代理店だったら大変なことですよ。 >しかし考えると、次の相続のため(普通の順番からいうと母が先に亡くなる前提で)私の口座に始めか >ら入れられるのであればいれておけばよかったと思っています。 次の相続のためって、何のためなのでしょうか? 次の相続では、相続税がかかる可能性があり、その対策なのでしょうか? 遺産相続で分けられる遺産は、早くに受け取りたいということでしょうか? 争いもなく、税金の心配をしていないのであれば、お父様の遺産なのですから、お母様が中心として考えて良いのではありませんかね。もちろんあなた方にも権利はありますが、あなた方が働いており、お母様が働いていないなどであれば、お母様に自由に使えるようにしてあげるべきではありませんかね。 ◆回答1 なんとも言えません。保険会社がどのような目的で、どのような書類を用意したのかわかりませんからね。ただ、受取人が指定されていたのであれば、あなた方の押印等は必要性を感じませんね。 ◆回答2 保険会社の書類がどのようなものだったかによっても、異なると思います。保険会社が用意した書類があくまでも相続人の代表者の指定としての了承のためであれば、遺産分割がされていない遺産をお母様が預っているにすぎないでしょう。 しかし、遺産分割協議書と同等の内容で保険金の受取のみを協議したような文書であれば、お母様が相続することをあなたがたが了承した扱いとなっていることでしょう。 前者であれば、遺産ですので、相続税のみに注意して遺産分割によりあなたがたが相続してもよいでしょう。しかし、後者であれば、すでに相続によりお母様の財産なわけですので、お母様からの贈与となり、贈与税の申告と納税が必要となることでしょう。 ただし、後者であっても、遺産分割協議をやり直すことも可能かもしれません。税務署も納得するような経緯のわかる形で遺産分割協議を行い、それに沿ったお金の動きをさせるべきでしょう。 ◆回答3 回答2で記載した通り、2000万円が現在誰の財産かが問題です。預金などの名義ではなく、実質の話です。ただ、預金名義は名札のようなものですので、税務署はまず名義で判断してくるかもしれません。それを覆すだけの説明資料などの用意が必要でしょう。 贈与という形となるのであれば、年間110万円までは基礎控除の範囲内として、無税での贈与が可能です。しかし、だからといって連年贈与のような形となれば、贈与を始めた年にその後の贈与を約束したものと同じと考え、一括での贈与と同じように判断される可能性もあります。 ◆回答4 回答2で記載した通り、その金が誰のものかにもよります。 未分割の遺産であれば、妹さんも相続人ですので、無視することは出来ません。お母様が受け取る意識で保険会社の書類に捺印したのであれば、遺産の一部をあなたにわたるとなれば、妹さんは不満を感じ、権利主張をされてしまうかもしれません。 これがお母様が相続したお母様自身の財産の贈与であっても、遺産が入ったからという流れは変わりませんので、不満を感じることでしょう。贈与となれば、あくまでもお母様の財産をお母様の意思であなたへ贈与するわけですので、妹さんに法的な権利はないでしょう。しかし、質問にあるように順番的にはお母様が先になくなるお気持ちでしょう。お母様が亡くなった際には、すでに贈与によって相続の先取りをしたあなたの取り分を減らすべきだという主張が認められるようにもなるかもしれません。 したがって、法的義務で考えずに、円満に分けることですね。 質問にありましたが、『嫁に行った』と妹さんを表現されていますが、相続の権利としては、あなたと妹さんは変わらない権利です。親の面倒を見るのは法律の義務ですので、同居して親の面倒をみても優遇されるものではありません。面倒を見なかったとしても、義務を果たす必要がなかったという考えもあるように、マイナスとなるものでもありません。 後継ぎ・家督相続などという考えがまだまだ残る世の中ですが、法律では認められていない考えです。 親子や姉妹の仲を悪くしても、良いことはないと思います。よく話し合いを行い、お父様の遺産に不動産があるのでしたら司法書士、含まれないのでしたら司法書士か行政書士へ相談しましょう。お金はかかりますが、全員が納得した証をつくられることをお勧めしますね。 税金がかかるような遺産があるのでしたら、税理士にも相談されることですね。 遺産の評価は単純ではありませんし、遺産分割協議の手続きをおろそかにすると、相続権をあらたな相続により次の相続人が相続することで、関係者が増えることとなります。円満だったかもしれないものが円満でない争いとなることもありますからね。

hayaken73
質問者

お礼

お早いご回答、詳しい解説に、色々アドバイスもいただき助かります。 これから全員で協議していきたいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>実印を必要とする手続きをとったという事は受取人は(母)だと指定されていなかったと考えてよろしい… そんなことに限りません。 受取人名があなた (or 妹) だったのを放棄させて、母のものにするための判子だったかも知れません。 >一度母の口座に入ったものを移すと、贈与税等、なんらかの… それ以前に、証書に受取人は誰と書いてあったのか確かめるのが先です。 それによってどの種類の税金が課せられるかが異なってきます。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1750.htm 受取人があなたであったのなら、単に便宜上母の口座を経由しただけでもともとあなたのものですから「相続税」。 ただし、他に遺産が特になければ、相続税の基礎控除以内なので申告の必用はありません。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/sozoku/4152.htm 受取人が母であって、それをあなたがもらうなら「贈与税」です。 贈与税は基礎控除が 110万しかありませんから、確実に課税対象となります。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4429.htm >母の口座に入った2000万円をなるべく税金を払わないで、私の口座にできるだけ多く移したいのですが… 法の定めにしたがった粛々と処理するだけです。 >嫁に行った妹にいくらか分配する法的義務はあるのでしょうか… だから、本来の受取人は誰であったかによります。 そもそも保険金は相続財産ではなく、受取人のものです。 もともと受取人に妹の名前がないのなら、分配する義務はありません。 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

hayaken73
質問者

お礼

ご回答を丁寧にいただき、また色々想定していただきながらの ご説明大変助かります。 まずは受取人をはっきりさせる事からですね。 本当にありがとうございました。

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