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退職にあたり、「自己都合」か「会社都合」か
- 新卒1年目の男性が退職することになりました。退職日は9月12日ですが、退職理由を「会社都合」か「自己都合」かで悩んでいます。上司からは辞めるかどうかの決定を早急に求められており、同僚にも同様の話があります。失業手当や退職金もないため、次の転職に不利にならないような判断をしたいと考えています。
- 退職に際して上司からの話を受け、退職日が9月12日になることがわかりました。新卒1年目の男性は、退職理由を「会社都合」にしたいと考えていますが、上司からは「自己都合」になるかもしれないとの言葉もあり、意見を求めています。同僚の男性も同様の状況で、「海外勤務」か「退職」かの選択を迫られています。失業手当や退職金はもらえず、次の転職に不利な状況を避けたいと考えています。
- 新卒1年目の男性が退職を決め、上司との話し合いが行われました。上司は「会社の分社化にあたり、辞めるかどうか決めてほしい。転職するとの話を聞いていたため、今辞めてほしい」と言い、男性は「転職活動は始めたばかりで数年は居る可能性がある」と主張しました。しかし上司はそれでも辞める可能性があるなら今辞めるよう求めてきました。男性は火曜日に詳しい話を聞くことを提案しましたが、上司は急ぎのため月曜日に決定するようにと言いました。男性は現状を悩んでおり、退職理由や同僚の状況についても考えています。
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難しいところです。 というのも、会社から「申し訳ないが退職してほしい」と言われた場合は「自己都合」とみなされる場合が多いですから。 なぜかと言いますと、自己都合か会社都合かは「労働者の合意」の有無になるからです。 今回の場合、上司の方は「辞めろ」とは言っていませんよね。 「やめてほしい」と「お願い」をしていて、あなたが「わかりました」と「合意」をしたら、自己都合退職になるわけです。 会社都合と言うのは、あなたが辞めるつもりがまったくないのに辞めることになったという場合です。 簡単に言えば、会社がつぶれただとか、そういう場合ですね。 また、同僚の方が言われている 「今のキャッシュでは会社が回らないから、本当に申し訳ないけど、どちらか決めてほしい」 も、会社からのお願いであって、命令ではないので、 ここで同僚さんが「合意」したら自己都合退職になります。 ともあれ日付的に厳しいので、労基署に相談されることをお勧めします。
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- casa1953
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「転職するとの話を聞いていたので」 これが一番効いてるね、何れ辞める人なのだから、今辞めてもらおう、です 今更撤回しますと言っても無理がある、会社都合とはならないでしょう 『裁判で勝てるから、したほうが良い』これも他人事ですね 費用対効果を考えたら、退職金が出ない勤務年数で裁判するのは余りに無謀です 当然「転職するとの話を聞いていたので」と会社が抗弁しますから 同僚の言う 「今のキャッシュでは会社が回らないから、本当に申し訳ないけど、どちらか 決めてほしい。」 と、言われているようです 分社化には肥大化した会社を、例えば生産と販売部門を分けるなどしてそれぞれを 身軽に経営するなどを目的とした分社化がある反面、不採算部門を整理する意味 合いの分社化もあるようです 不採算部門に属しているのであれば何れは倒産・解雇、利益を出している部門で あなたが優秀なら引き留め交渉があるでしょう、そうでなければ残念ですが・・・
お礼
コメント頂きありがとうございます! 会社都合はやはり難しいですよね。 裁判の件も、仰るとおりだと思います。 引き留めが、今回の上司からの相談だったようです。 ですが、今後独立等考えていたので続ける選択をしませんでした。(どうでもいいことで、すみません) 気持ちを切り替えて、次探そうと思います。 ありがとうございます!
- MURAI YASUSHI(@yasudeyasu)
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先の方のおっしゃる通りです。 合意の有無です。 (どちらとも「一身上の都合により」という退職届を 書かされて) 自己都合で退職の流れです。 >「やめてほしい」と「お願い」をしていて、 >あなたが「わかりました」と「合意」をしたら、 >自己都合退職になるわけです。 >会社都合と言うのは、あなたが辞めるつもりが >まったくないのに辞めることになったという場合です。 >簡単に言えば、会社がつぶれただとか、そういう場合ですね。 >また、同僚の方が言われている >「今のキャッシュでは会社が回らないから、 >本当に申し訳ないけど、どちらか決めてほしい」 >も、会社からのお願いであって、命令ではないので、 >ここで同僚さんが「合意」したら自己都合退職になります
お礼
コメント頂きありがとうございます! どちらにせよ会社都合は難しいのですね。 同僚も別の道を決意したようです。 詳しく説明して頂きありがとうございます!
- seble
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現状では退職勧奨でしょう。 退職を勧めているだけなので会社都合の解雇には当たりません。もっとも、失業給付については会社都合と同等にあつかわれます。が、5ヶ月ならどうせ出ませんか意味はありません。 勧奨に過ぎませんから拒否する事もできます。 通常は嫌がらせされたり、明確に解雇通告を受けたりしますけどね。先の事なので断言はできません。 抵抗すれば多少は退職日が延び、場合によっては失業給付の対象になるかもしれません。 どうせ解雇にしても、少しは交渉余地はあると思います。 頑強に抵抗すれば多少の解決金等も望めますが、それなりに根性や費用を投入しないと無理です。 裁判で勝てる?かなり甘い見込みですよ。 詳細不明ですが、同僚さんのケースもほぼ同様でしょう。
お礼
コメント頂きありがとうございます! やはり厳しかったのですね。 実は、昨晩こういった件の担当者と面談があり、 今回「会社都合」での退職、失業給付ももらえるよう計らって頂けるとのお話でした。 同僚は、別部署への移動で、 グループ内移動となったようです。 勉強になりました! ありがとうございした!
お礼
コメント頂きありがとうございます。 直ぐに回答してもらえて嬉しいです! No.2の方のコメントにも書いたのですが、 今回は会社都合での退職としてもらえるようです。 失業給付に関しては、今調節中ですが、 会社の意向としては給付を受けられるようにしてくれるとのこと。 質問したお陰で覚悟もできていたので、 今回はラッキーでした! ありがとうございます!