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予算案の増額修正

地方公共団体において 長が議会に提出した予算案について 減額修正はできるか、増額修正については長の予算提出権を侵すのでできない(97条2項) しかし 実際は増額修正が行われてる事 があります。 今現在は 増額修正はやっていいのですか、やっはていけないんですか?

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回答No.1

普通地方公共団体の長の予算の提出の権限を侵さない範囲であれば,増額修正ができます。97条2項に書いてあるとおりです。 提出された予算案の趣旨を損なうような増額修正でなければOKということですね。

sangaeyo
質問者

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なる

その他の回答 (1)

回答No.2

ケースバイケースでしょ。 何らかの災害になれば予算増額するしかないし。 ですが今まで減額請求って聞いたことないのですが。 こっちの予算を削ってこっちに置き換えることは聞いたことはありますが。 ま、国政で毎年無駄な予算増額ばかりですから、地方も流されるでしょ。 今や形式的な増額がまかり通ってるだけでしょう。

sangaeyo
質問者

お礼

なる

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