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労働基準法第16条と支度金制度
先日就職した病院で20万円の支度金を用意しますと、雇用契約書に書かれていました。その後支度金請求書を書くように言われ記入しました。その際に、3ヶ月以内の退職は支度金を返金しますと書かれていました。私は3ヶ月以内で退職したのですが、その際に給与から一方的に支度金が返金されていました。やはり、支度金を返金しないといけないのでしょうか。よく分からないのですが、これは違法には当たらないのでしょうか?よろしくお願いします。
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- area_99
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回答No.1
はい。 当たり前です。 当然です。 常識です。 決まりです。 支給前にそう規約されていますし、あなたも同意しています。
補足
労働基準法第16条、17条に違反してないでしょうか?