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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:再就職支度金について)
再就職支度金について
このQ&Aのポイント
- 再就職支度金の受給条件は、1年以上の雇用が見込まれていることが必要です。
- また、個人で経営しているエステの試用期間中はアルバイト雇用であり、社会保険には加入できません。
- ただし、1ヶ月たてば正式に正社員となり社会保険に加入できます。
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質問者が選んだベストアンサー
実際に就職すると(就職前でも可能なら)ハローワークから渡された冊子の中にある「就職届」を会社の担当者(この場合はお店のオーナーさんでしょうか)に書いてもらい、ハローワークに提出することになります。ここに1年以上の雇用を見込んで採用したかどうか記入する欄があります。ここにどう書かれるか次第ですね。最初はアルバイト扱いだけれども、1年以上の雇用を見込まれているならば、そのように書かれます。その場合は再就職日までの失業給付金と再就職支度金を受けられます。
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ご丁寧な回答ありがとうございました!