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労働基準法第16条,17条 支度金について

6月に就職した職場が支度金を用意しますと、雇用契約書に書かれていました。その後支度金請求書を記入しました。注意書に3ヶ月までに退職した場合は返金しますと書かれていました。3ヶ月の拘束には及ばず3ヶ月未満で退職いたしました。支度金は最初の給与に振り込まれていましたが、支度金の返金は何の知らせもなく一方的に相殺されていました。これは違法には当たらないのでしょうか?一般人の感情論ではなく、労基法に詳しい方の回答をお待ちしております。よろしくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • neKo_deux
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回答No.2

労働基準法第16条に違反することになる可能性が高いです。 過去の裁判の事例だと、裁判所のサイトで判決文が見当たらないですが、 日本ポラロイド事件 東京地方裁判所 平成15年3月31日 平成14年(ワ) 2445号, 18190号 で、社員を一定期間会社に拘束使用とする点で労働基準法の第5条の「~の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制」と、第16条の賠償予定の禁止に該当するって事で、無効って判断が行われました。 -- > 支度金の返金は何の知らせもなく一方的に相殺されていました。 であれば、単純に当月分の賃金が全額支払いされていない賃金不払いとして対応するのが真っ当だと思います。 段取りとしては、 ・差し当たり、採用からトラブルの経緯の内容、日時、場所、担当者の部署、役職、氏名などをガッツリ記録、賃金明細や振り込み記録のコピーなんかを保管。  ペン書き、ページの入れ替えの出来ない布綴じのノート、当日のニュースや天気、業務内容を併記すると信憑性が上がります。  以降必要ならば、ICレコーダーなども使用して下さい。  そういう物をポケットに入れておくだけでも、精神的に余裕を持てるような効果もあります。 ・職場に労働組合があるのであれば、そちらへ相談。 ・組合が無い、機能していない状況でしたら、社外の労働者支援団体へ相談。 Yahoo!トップ>ビジネスと経済>労働>労働組合 http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Employment_and_Work/Labor/Unions/ の、 全国労働組合総連合(全労連) 全国労働組合連絡協議会(全労協) など。 ・書面等で会社へ賃金の支払いを請求。 ・内容証明郵便で、支払いを請求。 ・指定した期日までに、指定した方法(口座番号)で、指定した金額が支払いされない事が確認できる通帳のコピーを取得。 ・それらを根拠に、会社を管轄している労働基準監督署へ行政指導を依頼。 ・平行して支払い督促や小額訴訟。 など、淡々と処置するのが良いです。

12021202eri
質問者

お礼

ありがとうございました。とても勉強になりました。淡々と事をすすめて参ります。

その他の回答 (1)

  • seble
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回答No.1

微妙な部分もあるかと思いますが、まず前借金ではありません。 また、賠償、金品を払う、というのとも若干違うでしょう。 3ヶ月勤務に対する報奨金、3ヶ月間の追加賃金というような形態を取っていますので、それが前払いだとしても未満であったので返還する事になると思います。 賃金からの無断天引きが微妙な扱いになるかもしれませんが、事前に返金を約していたのですし、微罪と思います。

12021202eri
質問者

お礼

ありがとうございました。参考にします。

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