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労働基準法に詳しい方 助けてGOO!!

労働基準法に詳しい方 助けてGOO!! 2月決算の会社です 1月、2月だけ期末対策で緊急ということで5%の給与調整がありました その際には、1月2月だけで3月からは新しい人事制度で調整前(即ち12月)の給与を ベースにすることが人事部長から発信されました 会社の業績は厳しく、3月給与の結果は12月に比べて12%、2月比較7%ダウンでした この場合は10%以内という適応になり違法ではないのでしょうか? もし、違法の場合違法分の2%のみが違法なのか減額分全体が違法なのかどのようになるのでしょうか?

みんなの回答

  • neKo_deux
  • ベストアンサー率44% (5541/12319)
回答No.3

> この場合は10%以内という適応になり違法ではないのでしょうか? いわゆる賃金カットの場合には、特にそういう制限は無いです。 労働基準法 | (賃金の支払) | 第24条 |  賃金は、通貨で、直接労働者に、その全額を支払わなければならない。~また、~との書面による協定がある場合においては、賃金の一部を控除して支払うことができる。 制限としては、地域の最低賃金くらい? 他には、失業手当の受給資格の条件として、賃金の減額が一定以上であったために退職した者とか。 制裁規定の制限と勘違いしているのでは? | (制裁規定の制限) | 第91条 |  就業規則で、労働者に対して減給の制裁を定める場合においては、その減給は、1回の額が平均賃金の1日分の半額を超え、総額が1賃金支払期における賃金の総額の10分の1を超えてはならない。

  • E-FB-14
  • ベストアンサー率14% (401/2862)
回答No.2

違法だったらどうするつもりですか? 私だったら見切りをつけてた退職しますが・・・ そんな見込みの無い会社

  • takuranke
  • ベストアンサー率31% (3923/12455)
回答No.1

業績が悪いというだけで、経費削減や役員報酬のカット、退職の奨励などをせずにいきなり賃金のカットは違法ではありませんが、裁判になれば負けます。 また、月の業績によって支払われる賃金が変動する場合、勝手に行えば違法です。 これはパーセンテージの問題ではなく、就業規則や労働契約に書かれたことに反するからです。 労基署に駆け込まれたアウトですので、差額はきちんと払った方がよいかと思います。 給与の削減に関しては、会社側が勝手にカットできるものとそうでないものがあります。 書かれているのは、手当など関係なく支給金額から何%でカットしているように読めますので、これは悪質とみなされる可能性があります。 賃金のカットを行うのであれば、 長期的な分析を行い、先にも書いた人件費以外のところでの経費削減を行ってから取り組むべきです。

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