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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:労働基準監督署)

退職したアルバイトの給料請求について相談

このQ&Aのポイント
  • 労働基準監督署への相談の内容は、アルバイトの契約期間内の解雇に関して給料請求ができないかというものでした。
  • 相談者は通勤できないため退職を選び、8月いっぱいまで次の職を探そうと思っていましたが、実際には6月末までと告げられ退職となりました。
  • 現在、就職活動をしていますが応募しては断りの連絡が続き、面接すら受けることができません。担当の方から労働基準監督署へ相談するようアドバイスがありました。

質問者が選んだベストアンサー

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  • tanmei
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回答No.2

#1です。 > 今回の件は解雇にはならないとの事ですが、8月末までの > 雇用契約通知は無効ですか? 解雇は労働法の領域であり、雇用契約の途中解約に基づく損害賠償請求は民事の領域です。 労働法の領域での違法があれば、監督署等、行政が対応してくれます。 後者については必ずしも行政が手助けしてくれませんから、ご自分で闘わざるを得ません。 > 労働条件相談の方も今回の場合は > 会社に支払いをするよう求めたほうが良い。と・・・ 先に書いたとおり、弁護士を使うなり、ご自分でやるなり、債務不履行に基づく損害賠償請求は自由ですよ。 会社に支払を求めなさい、とは力強いコメントのようにみえますが、結局「行政の問題ではありません」と言っているわけです。 請求し、会社が任意に支払ってくれればいいのですが、会社としては労働法の領域だけ満たしておけばいいと普通には考えますので、正直難しいでしょう。 「契約期間が残っていても、手続を踏めば解雇は可能である」という発想です。この考え方は、労働法の領域に限れば間違いとはいえないのです。 強制的に支払わせようとすれば、訴訟の提起や、労働審判の申立てをする以外に考えられません。 ただ、気の毒だという感想を切り離し、純粋に第三者の立場からコメントしますと、2か月分の賃金請求は多すぎると感じます。現に、労働を何ら提供していないのですから。

tenten033
質問者

お礼

なるほどです。 私にはちょっと難しいですが、やるなら自分でやるしかないと 言うことですよね。 プラス会社側が支払う可能性も低い。と。 他の人たちにも結果を伝えてあげようと思います。

その他の回答 (1)

  • tanmei
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回答No.1

これは給与未払いの事件ではありません。雇用契約自体が6月に終了しているからです。 ですから、労働基準監督署も、7・8月分の給与支払の対応はしないと思います。 「職場が移転して、通えないから辞めた」場合、ごく普通には自己都合退職です。この場合、解雇ではないので解雇予告手当の未払いもありません。 失業給付の受給において、通えないので辞めたことが、会社都合退職と同じ取扱になることはありますが、その場合でも会社に責任が発生するものではありません。 職場移転でやむなく辞めたというのではなく、その問題以前に、8月まであった契約を6月に会社が勝手に切ったというのでしたら解雇と考える余地はあります。その場合、解雇予告手当が必要です。 もっとも、6月2日に解雇予告をしたと考えることにしても、退職日が6月末である以上、解雇予告手当の未払いは1日分だけです。闘う意味がありません。 あと残されているのは、契約を中途で切られたという債務不履行による損害賠償請求だけですが、これは労働法の問題ではなく完全に民事の領域なので、行政に頼るものではありません。 雇用契約が一応有効に終了している場合に、民事上の請求はなかなか難しいようには思いますが、これは原則、弁護士へ相談してもらうことになります。 弁護士への相談まではしたくないなら、監督署を通して紛争のあっせんを申し込む手段もあります。ただ、強制力はゼロです。 > 10数年前にも契約期間内の解雇でハローワークで相談した時には > そこで手続きをしてくれ、後日給料一ヶ月分を支払ってもらえま > した。 職安には、雇用保険関係を除き、以前から権力的機能はありません。 以前は、相談窓口から会社に連絡があり、会社が納得して支払った(給与の残りではなく、解雇予告手当のようにも思えますが)だけのことでしょう。 会社に明白な違法がある場合には、どこに相談しても解決しやすいのです。 大変なのはわかりますが、今回の会社の対応が、明白に違法なものとまでは読み取れませんでした。

tenten033
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今回の件は解雇にはならないとの事ですが、8月末までの 雇用契約通知は無効ですか? 私含め他の人たちもそれを貰っているので、当然8月末までは 雇用してもらえると認識していました。 ハローワークの方にその通知を見せた時「雇用契約の途中解除も ありうる」と、記載しておくべき。と言っていました。 そのような記載も一切なく、今回のような事になるのは会社側に 支払いを請求できるケースだ。と。労働条件相談の方も今回の場合は 会社に支払いをするよう求めたほうが良い。と・・・ 私も他の人たちも8月末までの通知の効力はないのか? しかも、こちらから確認するまでなにも言わないのはどうなのか? と疑問に思っていたのでこちらで質問をしました。

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