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今後一切、係わり合いを持たないと書類にするには

遺産相続の関係で、「私はこれだけの遺産を相続しました。このことに依存はありません。また、今後一切、あなた(私、akubiのことです)と一切係わり合いを持ちません」という旨の念書を作成したいと思っています。きちんと効力のあるものにするためには、どのように作成したら良いのでしょうか? 私(akubi)と係わり合いを持たないという部分には、住所を書いたほうが「どこに住んでいるakubiのことです」と強調できるのだろうか。などと考えているのですが…。 適切な文章、また、抑えておくべきポイントなど、お教えいただけないでしょうか。 この方面にお詳しい方、よろしくお願いいたします。

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noname#8709
noname#8709
回答No.4

#2です。 一応例を挙げておきますと、一部の「親族関係」にある場合には、「縁を切ることができない」ということです。 扶養・扶助義務をなくすとか、相続権のある人間にあらかじめ放棄させることができないという点などがあげられます。 相手がどのような関係にある人外科がわかりませんので、一例です。 第877条 直系血族及び兄弟姉妹は、互に扶養をする義務がある。 2 家庭裁判所は、特別の事情があるときは、前項に規定する場合の外、3親等内の親族間においても扶養の義務を負わせることができる。 3 前項の規定による審判があつた後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その審判を取り消すことができる。

akubi1
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ございません。 再度、アドバイスを頂きありがとうございます。 とてもわかりやすい例も挙げて頂き、とてもうれしく思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (5)

  • ozisan
  • ベストアンサー率11% (154/1339)
回答No.6

そもそも公正証書は、係わり合いを持たないという民事的な約束事に効力が発揮できるのでしょうか? 弁護士に立ち会ってもらい、 書類を作成してもらった方が良いと思います。

akubi1
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ございません。 公正証書は金銭面に対しては、とても効力を発揮するようです。 民事的なことについては不明でしたので、問い合わせをしたいと思います。 ありがとうございました。

  • JACO1011
  • ベストアンサー率55% (127/227)
回答No.5

当事者署名押印の契約や公正証書に、 「双方の居住地の半径200メートル以内には立ち寄らないこと」 「電話、郵便、電子メールその他何らの手段によっても連絡を取らないこと」 「町であっても目を合わせ又は声をかけてはならないこと」 などと誓約しても、 「いやー電話しちゃった!」 と連絡されればオシマイですね。 「約束違反だ!」 と警察に訴えても取り合ってくれませんし、裁判しても損害が立証できなければ損害賠償請求ができるわけでもありません。 罰則規定の無いザル法とおんなじです。 有効性を求めるなら違約時の罰則まで書いて公正証書にすることでしょうか。 身体罰などは書いても無効です。 将来何があるかなんてわからないんですから、あまり過激に絶縁してしまうべきではないと思いますが。

akubi1
質問者

お礼

お礼が遅くなり、申し訳ございません。 そこまで詳しく記す必要があるのですか。 難しいものなんですね…。 >将来何があるかなんてわからないんですから、あまり過激に絶縁してしまうべきではないと思いますが。 そうなんでしょうが、どうしても今後一切の係わり合いを持ちたくないという人がいるのです…。 単に好き嫌いで話をしているわけではないことを、ご理解頂ければ幸いです。 ありがとうございました。

  • MetalRack
  • ベストアンサー率14% (298/2040)
回答No.3

一切係わり合いを持ちません と言う言葉が抽象的ですね。 もっと具体的に、何をしない、何について関係をなくすのかを明確にした方が良いでしょう。 ストーカー法では、半径200m以内に近づかないということもありますから、そばによってもいけないということも含むのかも明言しましょう。

akubi1
質問者

お礼

一切係わり合いを持たないという表現ではなく、事細かに記すほうが良いのでしょうか。 全てにおいて係わり合いを持ちたくないため、明確にと言われますと、限りなくなってしまいますね。 ですが、その点についてとても納得できますので、そこを踏まえて相談したいと思います。とっても助かりました。ありがとうございます。

noname#8709
noname#8709
回答No.2

相手は誰でしょうか。 仕手によっては「一切関わりを持たない」ということが「法律上不可能」な場合があります。 この場合、どのような手続きを取ろうとも「無効」となります。

akubi1
質問者

お礼

一切係わり合いを持たないということが、法律上不可能な場合があるんですね。 貴重なアドバイスをありがとうございました。 そこを念頭に、相談をしていきたいと思います 本当に、ありがとうございました。

  • jixyoji
  • ベストアンサー率46% (2840/6109)
回答No.1

こんばんわ、以前回答したjixyoji-ですσ(^^)。 遺産相続でakubi1さんがもめているのであれば最寄の公証役場で【公正証書】を作成するのがベターだと思います。公証役場で作成された【公正証書】は極めて証拠能力が高く,いざ裁判沙汰になった場合に差押の根拠になったり執行力のある書面となります。多少お金はかかりますが足元を固めるには有効なので下記サイトを参考に最寄の公証役場で相談してみてください。 「日本公証人連合会」 http://www.koshonin.gr.jp/ それではよりよいネット環境をm(._.)m。

akubi1
質問者

お礼

公証役場がやはり効力としては一番なんですね。 サイトまで教えていただきまして、ありがとうございました。早速見てきました。 週明けにも、相談に行きたいと思います。 本当に、ありがとうございました。

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