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遺言書と遺産分割協議書
遺言書がありました。 相続人が遺産分割協議書で遺産を分割しました。 遺言書より遺産分割協議書のほうが効力が強いゆうことでいいのでしょうか。
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法的には遺言書が優先します。 ただし、 (1)遺言書を勝手に開封したら、その時点で、無効となります。 遺言書は、家庭裁判所で検認の手続きをしなければ、 有効になりません。 (2)遺言書に書いてある全員が同意すれば、 協議により分割できます。 逆に言えば、検認を受けた遺言書は、 そこに書かれている人が一人でも、 遺言書に従うことにしたら、全員が従わなければなりません。 (3)遺言書と言えども、遺留分を無視することはできません。 従って、遺留分を無視した遺言は、無効となる場合があります。 今回の場合、どのような経緯で、分割協議になったのか わかりませんが、上記の(1)~(3)に反していない ならば、問題ありません。
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- seble
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回答No.1
故人の遺志を無視しても、誰も異議を言わなければ実質的には遺言書を執行する人間がいない。