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遺産分割協議書 被相続人の名前ミス

遺産分割協議書を作成しましたが、被相続人の名前を間違えて作成してしまいました。 間違えた部分は、○○治郎 が正しいのですが、○○次郎 としてしまいました。 この遺産分割書は正式なもとして成立しますか? また、不動産部分は、正式に住所や広さなどを記載したほうがよいのでしょうか?

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  • misawajp
  • ベストアンサー率24% (918/3743)
回答No.1

そのままでは無効です その部分を一文字削除一文字追加で修正し、その協議書に署名捺印した全員の捺印した印鑑を追加削除したことを明記した箇所に承認の捺印をすればOKです(新しく作り直したほうがより良いとは思います) 不動産の表示は 相続人の一人に全不動産を相続させるとの記載ならば具体的なことは省略できますが、それ以外では地番を登記簿記載の通りに記載することが必要です(枝番を省略したり不明確な記載を行なうとトラブルの元です)、複数の解釈ができないように記載する必要があります

boruto1126
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

その他の回答 (1)

noname#141177
noname#141177
回答No.2

遺産分割協議は口頭でも有効に成立し、協議書はその成立したことを証明する文書でしかありません。 従って、協議書に多少の誤字があっても、内容の同一性が担保できる限りでは有効です。 本件では、親戚関係に次郎という別人がいて、別の相続事件であると疑われない限り有効です。 もっとも、正しいにこしたことはありません。 不動産は、それがあとで裁判所が見たときに特定できる必要があります。 所在地を書くのは当然です。厳密に測量する必要はありませんが、なるべく面積も書いておいた法が後日争いがないでしょう。

boruto1126
質問者

お礼

回答ありがとうございます。

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