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念書とは?
一昨年私の祖父(母方の)が亡くなりました。 祖父はコツコツと貯金をしていて遺産というものは、貯金と不動産でした。 母は4人姉妹なので、遺産分与は本来ならば、貯金と不動産を4分割するのですが、父が以前会社経営をしておりましたが、10年前に倒産してしまい、その時の借金を両親がそれぞれの知り合いや自分の兄弟から借り入れしています。 そして、その時に持ち家も無くなり、祖父と同居する形になりました。 が、その頃から祖父は介護が要る状態になり、両親は祖父を介護していました。 まぁ、介護をしたという事もあり、遺産相続では、不動産をもらえたのです。 が、しかし、その中でも借り入れ金額の多い母方の2番目の姉から出た言葉が、「もし、この先○子(私の母の名前)が死んだら、遺産は○二さん(父の名前)か○恵(私の名前)に法律上では相続となるけれど、その時に私への借金が残って居たら困るので念書が欲しい」と言われたそうです。 こういう場合の念書は多分「借金が残っていた場合は不動産を担保にとる」的なものだとは思うのですが、法的効力はるのでしょうか? 文章が乱文で読みにくいかと思いますが、どなたかご回答願います。
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「もし、この先○子(私の母の名前)が死んだら、遺産は○二さん(父の名前)か○恵(私の名前)に法律上では相続となるけれど、その時に私への借金が残って居たら困るので念書が欲しい」と言われたそうです。 質問者様のお母様はお父さんの会社が倒産したときにお姉さんから多額の借金をされたのですね。そして、おそらくその際、姉妹ということで借用書を書かれていないのですね。お父さんと質問者様が誠実な方で相続後も借金を返済されるにしても、貸したという文書の証拠がないとお姉さんが不安に思うのはもっともです。お母さんは念書を書かれればよいと思いますよ。法的効力は、単に後日の証拠になるというだけのものです。 もし、不動産を担保に取るというような内容であれば、普通は抵当権の設定登記ということになりますので、単なる念書ではなく抵当権設定契約書ほか抵当権設定登記に必要な書類一式ということになります。これは不動産の名義人であるお母さんと貸主であるお姉さんとの合意次第です。 また、将来相続後の抵当権設定の予約であれば、今お父さんと質問者様の書類を用意しても誰がどのような順番で死亡するか誰が相続人になるか不確定なわけですので、全く法的効力がないとは言いきれませんが、普通そのような書面をもらうことはないです。 おそらく、単に、いついつ誰が誰からこういう約束でいくら借りたことに間違いありません。程度の書面だと思います。それなら書いてあげるべきでしょう。(反対の立場なら書いて欲しいでしょ?)
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- o24hi
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こんにちは。 今回のケースは、法的効力の有無は考える必要は無いと思いますので、母方のお姉さんの気が済むのなら書いて差し上げればよいと思います。 何故か、 相続の際には、負の遺産(借金ですね)も相続することになります。つまり、その母方のお姉さんの借金も相続しなければならないわけです。 ですから、念書があろうと無かろうと、相続人は借金の返済は免れませんから、同じ事です。
念書など不要ではないでしょうか。 万一お母さまが亡くなった場合、配偶者のお父さまと娘であるあなたが相続人になります。 遺産として不動産を受け取るためには、借金も相続しなくてはいけませんから、その時点で相続放棄して借金を受け継がない代わりに不動産も放棄するか、不動産と共に借金も受け継ぐか決めればよいのではないでしょうか。 叔母さんもあなたのお母さんが亡くなった時点で、未回収の借金があれば不動産を処分して返すように要求するなり、そのままぼちぼち返して貰うようにするなり決めればよいことです。