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遺言書の作成
過去に認知した非嫡子がいます。 自身に万一の 場合に備えて負債も含めて一切の遺産を 相続させない旨と、万一の場合に私の親からその非嫡子の母親に 連絡が行くように遺言書を作成して欲しいとなりました。 書き方がわからないので、ポイント等を教えて下さい。 よろしくお願い申し上げます。
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すみません、お住まいはどちらですか?僕は、大阪府柏原市です。最寄の(所轄の)法務局に行って下さい(僕の場合は富田林にあります)。其所で全て相談に乗って貰えます。質問者さんのお住まいが判れば、調べる事も可能だそうです。
- qwe2010
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相続させないとする、遺言書の書き方はありません。 子供が、A,B,と、非嫡子Cがいるとすると、 第1条 遺言者は、その所有する不動産の内、次の不動産をAに相続させる。 第2条 遺言者は、その所有する不動産の内、第1条に書かれている物を除く不動産の全部をBに相続させる。 預金、株式なども同じように書きます。 これを公証役場で作成すれば、Cに知られることなく相続が終わります。(公正証書だけで相続手続きが終わることができる) 他の方法で作られた遺言書では、Cの印鑑が絶対に必要になります(A,B,C,で作られた協議書が相続に必用)ので、もめることとなります。 Cが遺留分を請求する場合は、相続が終わってからとなります。 しかし、いくら財産があったか、Cには知るすべがありません。 遺言書では、母親に連絡するようにとは書くことはできません。 詳しくは公証役場で聞いてください。
- ojisandes
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#2です。 補足を受けて再度の回答です。 私は、専門家ではありませんので他の回答者様が素晴らしい回答をされている中、拙い経験からの回答でよければの程度です。 生前に相続の放棄はできない中で、それに最も近い手段として遺留分の放棄があります。 遺留分放棄と公正証書遺言が良さそうです。 しかし、遺留分放棄も本人の自由意志であることや他にも要件があるようです。 家庭裁判所に本人が申立てなければなりません。 補足からの推測ですが、非摘出子が未成年だとすれば親権者による遺留分放棄はできないようなので現実問題難しいと思います。
- eroero4649
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#3さんがベストアンサーな回答をされておられますが、要約と補足と考えて頂ければ。 ・法的に最も拘束力がある遺言は公正証書として残しておくことです ・公正証書として残すためには、弁護士と公証人の立ち合いが必要です ・でも「一切の財産を残さない」なんていう遺言は公正証書として残しても通りません ・その非嫡子がその内容を不服として裁判を起こせばたぶん少なくとも一部の遺産相続は認められます ・遺言書があっても法定相続人全員の同意書がないと質問者さんが死ぬと誰も質問者さんの遺産に触れません ・非嫡子であっても認知してるんだからその子供には法定相続人としての権利があります ・だからその非嫡子の同意書が得られないと質問者さんの口座は凍結されたままです ・#3さんがおっしゃる判例で、最高裁は非嫡子にも相応の遺産相続権を認めるという判例ができたので、ますますその内容は通りません ・質問者さんが自分で電話するわけにもいかないんだから、誰がその非嫡子に連絡するかだなんて死んだ人がコントロールするのは現実的に不可能です ・遺言の内容が通るものではないので、弁護士に相談してもまともな弁護士なら「こんなの裁判になったら通らないから意味がないですよ」と突っ返されると思います ・でも目先の金に困っている弁護士なら「あとがどうなろうと知ったことか」と安請け合いする可能性はあります ・でも弁護士が立ち会おうが立ち会うまいが、非嫡子が裁判を起こしたらほぼ確実に一部財産の相続権は認められると思います ・自分が死んだあとがどうなろうと知ったことではないので、とりあえずそういう遺言書を残しておくという手はあります ・遺言書は日付が新しいものが優先されるので、後日に違う内容の遺言書を書いちゃえば古いのは無効になります なんかそういうふうにして娘に次々に新しい日付の遺言書を渡すってのが松本清張のドラマでありましたよな。
- georgie-porgie
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「遺言」は法律用語としては「いごん」と読まれます。 被相続人(遺言者)が作成する自筆証書による遺言は 「自筆証書遺言」と呼ばれます。 民法第九百六十八条に自筆証書遺言の規定があります。 被相続人に代わって遺言書を作成することは、 公証人の職務です。 (弁護士に作成を依頼する必要はありません。) 公証人が作成する公正証書による遺言は 「公正証書遺言」と呼ばれます。 民法第九百六十九条と第九百六十九条の二に 「公正証書遺言」の規定があります。 > 負債も含めて一切の遺産を相続させない旨と、 > 万一の場合に私の親からその非嫡出子の母親に連絡が行くように あなたが形式的に有効な遺言をしたとしても、 こうした内容は遺言としては無効となります。 遺言は死亡後の法律関係を定めるためにする行為ですので、 法的な意味を持たない単なる連絡をすべき旨を遺言で示しても 無効となります。 また、兄弟姉妹を除く相続人は民法第九百条の規定により 「遺留分」として 相続財産のうち一定の割合に相当する額を受け取ることができます。 この遺留分の規定に反する遺産分割の方法を 被相続人が遺言で指定しても無効となります。 http://www.abiko.co.jp/will/not.html > こちらの希望ではなく、先方からの依頼でしたので、 > ご相談させていただきました。 > それでは理由にはなりませんでしょうか? > であれば、どのように手続きをしたらよろしいでしょうか。 推定相続人(相続が開始した場合に相続人となるべき者)を 廃除するためには、 その推定相続人に、被相続人に対する虐待や重大な侮辱といった 著しい非行があったことが必要です(民法第八百九十二条)。 あなたがその子を廃除できない場合、 その子があなたの遺産を相続しないためには、 相続開始の時点における法律の規定によって 相続の放棄をしなければなりません。 相続人は、法定の期間内に、 相続の単純承認、限定承認又は放棄をすることになっています。 法定の期間内に相続の単純承認も限定承認も放棄もしなかった場合には、 その相続人は単純承認をしたものとみなされます。 現行の民法の規定では、 相続の放棄をしようとする者は、 その旨を家庭裁判所に申述することになっています(第九百三十八条)。 仮にあなたの家族の中にも相続人がいる場合、 その相続人が相続について弁護士に相談して、 その弁護士が 出生時から死亡時までのあなたの戸籍を調べて認知の事実を把握し その子に相続の開始を通知することができると思われます。 仮にその子が唯一の相続人である場合ですが、 相続の放棄に関する法律の規定が現行の民法と同様ならば、 相続人が相続の承認や放棄をすべき法定の期間は 「自己のために相続の開始があったことを知った時から三箇月」と なりますので、 その子が相続の開始を知らないまま 相続の単純承認をしたものとみなされることはありません。 なお、あなたが非嫡出子を認知したことが確かならば、 その子は認知によって準正嫡出子となっています。 民法の規定のうち、非嫡出子の法定相続分を嫡出子の2分の1としていた部分は、 これを違憲とした2013年9月4日の最高裁判所の決定を受けて 同年の民法改正で削除されましたが、 子の認知は、その子との間に法的な親子関係を発生させる行為ですので、 非嫡出子として出生した子を認知することの重要性には変わりはありません。
- ojisandes
- ベストアンサー率34% (33/95)
貴方が考えているほど、推定相続人の廃除は簡単ではありませんよ。 推定相続人の廃除には、それ相応の理由と、家庭裁判所による審判または調停が必要です。 気に入らない、財産あげたくないから なんて言うのは、当然廃除の理由になりません。 一度、司法書士さんに相談してみたらいかがですか。 遺言書の書き方や色々説明して貰えばここで聞くより納得できると思います。
- tef84754
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申し訳ありませんけれども、正式な遺言(裁判になった時に証拠となるもの)は、弁護士に依頼しなければ何の効力もありませんよ、ただのメモ書きになってしまいますので、本気でそのような物を残しておきたいのであれば弁護士にお金を払って作成していただくものなので、法律事務所などにまずは連絡が必要です。
補足
ありがとうございます。こちらの希望ではなく、 先方からの依頼でしたので、ご相談させていただきました。 それでは理由にはなりませんでしょうか? であれば、どのように手続きをしたらよろしいでしょうか。 何卒ご教授お願いいたします。