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「遺産分制協議書」の書類が母親から送られて来ました

「遺産分制協議書」の書類が母親から送られて来ましたが分からない部分を教えて下さい。 2年前に父親が他界し、先日母親から送られて来ました。 母親が土地付き一軒家に独り暮らし。 姉 賃貸アパート 独り暮らし。 私 賃貸マンション 独り暮らし。 特に期限は書いてないのですが、印鑑証明を取って押して速達で送って欲しい事でした。 以下書類の引用 (個人情報は変えてあります) 【1枚目】 ・共同相続人である私達は、 次の相続について、下記のとおり遺産分割の協議をした。 ・被相続人の最後の本籍 〇〇県〇〇市〇〇〇〇〇〇番地 ・最後の住所 〇〇県〇〇市〇〇〇〇〇〇番地 ・氏名 (父親) ・相続開始の日 平成30年〇〇月〇〇日 記 1. 相続財産中、次の不動産については、 持分3分の2 (母親)が相続す。 所在 〇〇県〇〇市〇〇 地番 〇〇〇〇 地目 宅地 61.22平方メートル 持分3分の2(父親) 所在 〇〇市〇〇区〇〇 家屋番号 〇〇〇〇 種類 居宅 構造 木造亜鉛メッキ鋼板葺 2階建 床面積 1階28.12平方メートル 2階23.18平方メートル 持分3分の2(父親) 以上の協議を証するため、 この協議書を作成し、 各自署名押印のうえ、各1通を保有するものとする。 【2枚目】 ・母親の住所 名前 各印鑑 ・姉の住所 名前 各印鑑 ・私の住所 名前 各印鑑 以上 (1)他界した父親の遺産を母が3/2相続する事に子供が承認するという事なのでしょうか? (2)子供が相続する段階の書類ではない? そうならば深く考えなくてもサインしても問題ないでしょうか? (3)普通 母1/2,姉1/4,あなた1/4で相続ではないのでしょうか? 上記の内容では母親に3分の2とありますが、 3分の1はどこへ行ったのでしょうか? 確認してからサインした方が良いでしょうか? (3)「生前に作った遺産分割協議書は法的に無効です。 分割割合を生前に決めたいなら母親が遺言書を書きます」 と教えてもらったのですが こちらが正解なのでしょうか?

みんなの回答

  • kappa1zoku
  • ベストアンサー率29% (334/1137)
回答No.4

正直なところ、ここに質問するよりも母親に聞くのが一番よいのではないでしょうか。 同じ質問をされていますね。 「遺産分割協議書」を母親一人で作成したのですか? 弁護士、司法書士、行政書士さんの誰かに頼んだのでしょうね。 おそらく弁護士ではなく書類を作成してもらうだけですから、行政書士さんかもしれません。 共同相続人ではなく法定相続人の間違いではないかと思います。 御兄弟でまず話し合った上で、母親に確認してください。 それが一番簡単な方法です。 母親は配偶者ですから相続税の関係では「配偶者控除」がありますので、母親がたくさん相続されたほうが一次相続では税金を払わないで済みますが、二次相続のことも考慮すればどうすべきかはきちんと計算をされて行うのがよいと思います。 親子で話し合いが持てないのなら、仲に入ってもらう人がいればいいのですがね。 あまりにコミュニケーション不足で、相続が争族になる直前のような気がします。 ご長男であるあなたが前面にでるしかないと思います。

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  • tamiemon96
  • ベストアンサー率49% (658/1341)
回答No.3

f272さんの回答でいいと思います。 (1)他界した父親の遺産を母が3/2相続する事に子供が承認するという事なのでしょうか? おそらく・・ですが、もともとの持ち分は、お父さん2/3 お母さん1/3の持分ではないですか。 お父さんが亡くなったので、お父さんの持つ2/3が相続による所有権移転の対象ですよ、ということです。 (2)子供が相続する段階の書類ではない? そうならば深く考えなくてもサインしても問題ないでしょうか? お父さんの遺産を相続するので、お父さんの法定相続人である、 お母さん、お姉さん、あなたの3人が「こういうふうに相続する(遺産分割する)ということでOK」ということを書面にしないと、移転登記はできません。 ちなみに、銀行の預金などがあれば、やはり遺産分割協議書がないと下ろせません。 住まいは、お母さんが生きてる間はお母さんの名義にして保全しておきたい、ということでしょう。結構ある事例ですよ。 (3)普通 母1/2,姉1/4,あなた1/4で相続ではないのでしょうか? 上記の内容では母親に3分の2とありますが、 3分の1はどこへ行ったのでしょうか? 確認してからサインした方が良いでしょうか? あなたや、お姉さんの相続分は、不動産以外のもので考えているのではないでしょうか。 あるいは、現時点ではお母さんが全部相続して、お母さんが死んだら二人で分けなさい、かも知れないですね。 1/3については、最初に回答したように「お母さんの名義」と思います。 (3)「生前に作った遺産分割協議書は法的に無効です。 分割割合を生前に決めたいなら母親が遺言書を書きます」 と教えてもらったのですが こちらが正解なのでしょうか? この文章からも。お母さんが死んだ後で兄弟で分けてね、という感じに読めますね。 あなたと、お姉さんは自活できてる。だから当面はお母さんの生活を成り立たせましょう。ということではないですか。 お母さんに、毎月仕送りなどしていますか? 法定相続で分けたら、収入のないお母さんに対して、あなたやお姉さんが仕送りをする必要が出てきませんか。

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回答No.2

(1) 他界して被相続人となった父親の遺産のうち以下の○○2件を相続人の1人である母親が相続するということを、母親以外の相続人である姉と質問者が認めるかどうかということです。 協議をしていないのに協議したとか、無いよなあ。 (2) 質問者にももらえる権利は最低でも遺留分の量だけありますので、被相続人の総資産などを考えて、質問者が(1)を不服とするなら書類を返送しないか、他の相続人とよく相談です。 私の提案は、相続人全員の税金の合計を小さくするのを目標にすることかな。母親が死亡したときのことも考えて。ここでみんなが欲を出すより、相続人同士が譲り合った方が、合計でお互いに得だと私は思います。 たぶんだけど。

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  • f272
  • ベストアンサー率46% (8653/18507)
回答No.1

(1) その通りです。 (2) 父の遺産の相続に関するものです。内容に異議がなければ署名してください。 (3) 「母1/2,姉1/4,あなた1/4」というのは法定相続分です。時にそれにこだわる必要はなく好きな割合に分割してかまいません。 「母親に3分の2」とあるのは,不動産の2/3を父が所有していたので,その全部を母が相続するという内容です。残りの1/3の所有者は確認しないとわかりません。 (4) それは,父の遺産の分割ではなく,母の遺産の分割のための協議書だと誤解しているだけです。もちろん母は死亡していないのでそんな遺産分割協議書を作成することはできません。

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