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家を売却することになったときの敷金の清算について

古い一軒家を賃貸に出している大家です。 2月の末に借主さんが退去されることになり、 その際襖や畳の張替え費などとして敷金から 24万円を支払ってもらうことになりました。 この支払いは借主さんも同意しており、 現在24万円を不動産屋で預かってもらっており、 ゴールデンウィーク明けに工事に取り掛かることに なっております。 ところが、先日急遽この家を売却することに 決定しました。 ここで質問なのですが、この場合、買い手さんとの 交渉の結果、畳や襖の交換が不要になったのですが、 原状回復費として敷金から支払ってもらった 24万円は、借主さんに返すべきなのでしょうか? それとも、あくまでも原状回復費としてこちらが いただいておいてもいいものなのでしょうか? 敷金に詳しい方、どうぞお教え願います。

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noname#19073
noname#19073
回答No.2

原状回復義務というのは本来は借りたものを元通りの状態にして返す義務ということです。(経年劣化等は除き) 便宜上それに係る費用の負担をすることで借主は原状回復義務を果たしたことになるわけです。極端な話、借主が負担した費用を貸主が別の目的で使っても構わないのです。 原状回復は借主側の義務であり、費用負担で義務を果たした、とするならばそれで終わりであり、その費用を持って修繕する義務が貸主側に発生するわけではないのです。 そこから先の話で売却することになった。そして特に修繕は不要であった、としても以前の貸借と今回の売買の件は全く別問題です。 仮に、今回の売買が理由で立退きして貰った、ということであれば原状回復費を貰うことさえ憚られますが、そうではないなら返金する必要はありません。 あなたがどうしても「しっくりこない!」と思い返金するのは勝手です。

anko1000
質問者

お礼

お答えありがとうございました。 借主が負担した費用を貸主が別の目的に使っても 構わないのですね。 確かにおっしゃるとおり、以前の賃貸と売買の件は 全く別問題です。 売買のことはおいといて、賃貸の精算として、 今回の敷金は返金しないことにします。 どうもありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • m_inoue
  • ベストアンサー率32% (1654/5015)
回答No.1

大家してます ・貴方の車が事故を起こしました ・相手の車の修繕費を修繕見積もりで補償しました ・相手が修理をしないで新車に買い替えました さて、貴方は修繕費を返してくれと言いますか? 壊した物を弁償して貰う、それをお金に換えて補償して貰った そこまでで先方との権利・義務関係は終了です そのお金を何に使おうと本人の勝手です 家を買った人は傷んだ部分を込みで買っています 傷んでいなければもっと高く売れたかも知れません そう言うことです

anko1000
質問者

お礼

お答えありがとうございました。 車の例を出していただきよくわかりました。 先方との権利・義務関係は、お金をもらった時点で 終わりなのですね。 お金は返さないことにします。

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