• ベストアンサー

健康保険料 平均賃金を出すときは給与明細のどの部分

健康保険料を算出する時に、標準報酬月額を見ますが、 その際平均賃金を出すときは、給与明細のどの部分を見ればいいので主化? 差引支給額(銀行振込額)と、課税対象額と、支給総額などの項目があります。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#212174
noname#212174
回答No.4

>給与明細のどの部分を見ればいいので主化? 「給与明細」は、「決まった様式」がないので、正確に回答するのは難しいです。(つまり、会社ごとに様式が違います。) ちなみに、「差引支給額(銀行振込額)、課税対象額、支給総額」のいずれでもありません。 なお、「標準報酬月額」の対象になる【報酬】は以下のとおりです。 「給与明細」で判断でないものは、会社の「社会保険関連の部署・担当者」へ確認してください。 「標準報酬月額」を決めるための「算定基礎届」は、会社が作成して提出しているので、すぐわかります。 『標準報酬月額』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=176 『標準報酬月額に 含まれる給与 含まれない給与』 http://www.remus.dti.ne.jp/~laputa/nenkin/hyoujun_housyuu_chingin_koumoku/hyoujun_housyuu_chingin_koumoku_1.html 『Q.標準報酬月額は、いつどのように決まるのですか。』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/faq/detail.jsp?id=1430&faq_genre=168 『算定基礎届』 http://www.nenkin.go.jp/n/www/yougo/detail.jsp?id=7803 ※「厚生年金保険」「健康保険」ともに「標準報酬月額」の考え方は同じです

TJGMJIADNRVMI
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

その他の回答 (3)

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

現物支給も支給なので支給総額に含まれます、w 駐車場代は微妙ですね。会社の敷地に停めるなら特段の費用がかかる訳ではありませんから、現物支給には該当しないでしょうし、わざわざその人のためだけに駐車場を別に契約するなら支給額の一部と見なされる場合もあります。でも、普通は入れないと思いますけど。 なお、平均賃金は労基法に規定があり計算式が全く異なるので、その言葉は使わない方がいいです。 標準報酬月額自体が健康保険での平均的な賃金であり、月額が出た時点で平均されています。

TJGMJIADNRVMI
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

回答No.2

支給総額ではありません。 固定給(基本給+役職手当など定額が支給されるもの)+通勤費(課税、非課税を問わず)+現物支給です。 例えば自動車通勤で駐車場代が現物支給とされていても給与明細には反映されないかも知れませんね。

TJGMJIADNRVMI
質問者

お礼

どうもありがとうございました。

  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>差引支給額(銀行振込額)と、課税対象額と、支給総額などの項目… 差引支給額は、支払い側と受取側双方の状況によってどうにでも変わってきますから、物差しになり得ません。 課税対象額は、源泉所得税の計算根拠になる数字で、これには既に社会保険料が引き算されています。 よって関係ありません。 消去法で、「支給総額」です。 なお、税金のカテですが、おたずねの件は税金とはまったく関係ありません。

TJGMJIADNRVMI
質問者

お礼

どうもありがとうございました。