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特許取得済みの商品使用について
ある特性を持つ塗料を使うと簡単に商品を作る事ができるのですがその塗料は既に特許取得されており その特許証には 塗料およびこれを用いた物品というようなことが書いてあります 文字通りその塗料を使用した物品の販売製造は特許侵害ということでしょうか? よろしくお願いします
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そんな権利を行使するなら、誰もその塗料を買いませんよね。 ビジネスとしては、当然のことですが、特許の実務では、塗料が販売された時点で「権利が消尽した」と言います。 これは、特許法の条文には無いことなのですが、我が国の特許法が制定された頃には、すでに欧米では判例として確立している概念になります。 たぶん我が国での判例は無いと思うのですが、裁判が起きないくらい、当たり前のことと捉えられています。
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