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自動車運転免許更新に伴う講習について

先日、運転免許更新の講習を受けてきました。 最近は自転車に関する法律が改定されたためなのか、 自転車の通行方法についての説明が多かったです。 その際、下記のような質問を講師に行いました。 「進行方向向かって右側の歩道が、自転車通行可の標識が設置されており、自転車通行が可能な場合、車道左側通行ではなく、進行方向向かって右側の歩道を通行可能か?」 講師の回答は下記でした。 「自転車通行可能な歩道であっても進行方向右側を通行することはできず、車道左側を通行すること」 自転車は「車道の左側を通行」と決められているが、車道以外はどちらを通行するかが決められていないので、 自転車通行が可能な歩道(自転車道も)を通行する際は、「進行方向左側」だろうが「進行方向右側」だろうが、どちらでもいいと思うのですが、どちらが正しいのでしょうか? ※もちろん、歩道を通行する際は車道寄りを通行する必要があります。  また、歩道内(自転車道内)で自転車とすれ違う際は、左側に寄り、相手を右側に通す必要があります。 もしかして、大阪府だけ全国区のルールが適用されず、大阪ルールとかがあるのでしょうか?

みんなの回答

回答No.1

実態は別として道路交通法上は車両の左より通行(第18条第1項)に歩道を除外する規定がありません。 自転車の歩道通行(第63条の4)にも進行方向の例外がありません。 したがって右側歩道の通行は第18条違反(罰条なし)になります。

t-tomy
質問者

補足

早速の回答ありがとうございます!! なるほど、道路交通法上、車両は左より通行を指示されており、歩道は除外されていないんですね! 調べてみると、第18条第1項に「自動車及び原動機付自転車にあつては道路の左側に寄つて」とありますね。 道路ってどの部分だろうと調べてみると、17条第4項で下記のように指定されてました。 「車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央から左の部分を通行しなければならない。」 第2条で「道路」を「歩道」と「車道」とに区別しているので、 第18条第1項では、「歩道」を除外して「車道」と指示しているようです。 第17条第4項でちゃんと歩道を除外しているようです。 >自転車の歩道通行(第63条の4)にも進行方向の例外がありません。 そうなんです!歩道通行時の進行方向の例外がないんです! 例外がないどころか、指示がないんです! 指示がない以上、右側でも走行出来てしまうのですが、どうなんでしょうか? 実態は別として、道路交通法上、上記で間違ってないと思うのですが、いかがでしょうか。 私の法解釈が間違っているのか、「TooManyBugs」の法解釈が間違っているのかのどちらかみたいですね。。。