• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:歩道に設けられた自転車道の走り方は?)

歩道に設けられた自転車道の走り方は?

このQ&Aのポイント
  • 歩道に設けられた自転車道で自転車を走る方法について知りたいです。
  • 自転車道を走る場合、車道寄りを走るルールがありますが、車道の流れに逆走することは法律で規制されているのか知りたいです。
  • 車道の流れと同方向で自転車を走るのが一般的なルールですが、法律的な規則があるのか調べましたが見つけられませんでした。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
noname#188107
noname#188107
回答No.1

>自転車の歩道通行は、車の流れと同方向限定という規則があるのかどうかという質問です。 ないと思います。 うちの地元にはたくさんの歩道に並走する自転車道がありますが、 片側だけ。というのが圧倒的に多いです。 法律で規制すれば、そういうケースが成り立たなくなります。 ですから、あるとすれば、それは地域のローカルルールということになり、 一方通行にします。という案内なり看板がなければいけないことになります。 たぶん、ほとんどの人の意識の中では自転車=歩行者に準ずる という意識があると思います。

noname#164348
質問者

お礼

おっしゃるとおり、規制をかければ、自転車道を利用できるケースが限られてしまいますね。 自転車道を利用できるのは北行きのみとかになってしまいます。 例えば交通量が多く、かつ自転車ではきつい上り坂とかの場合。 自転車が車道を走れば速度差の関係で著しい渋滞を招くでしょうから危険です。 そうした事態への配慮のために、例外的に一方通行の自転車レーンは存在するかもしれませんが。 >たぶん、ほとんどの人の意識の中では自転車=歩行者に準ずる >という意識があると思います。 質問のメタファーを読み取っていただき感謝します。 ご回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • MichiyaS
  • ベストアンサー率40% (34/83)
回答No.3

行動において自転車が左側通行すべきことを規定しているのは道交法第17条第4項です。 (通行区分) 4  車両は、道路(歩道等と車道の区別のある道路においては、車道。以下第九節の二までにおいて同じ。)の中央(中略)から左の部分(以下「左側部分」という。)を通行しなければならない。 自転車は車両の一種です。 この規定によれば、左側通行の義務があるのは歩道と車道の区別のある道路では車道だけであり、歩道は除外されています。 そして、歩道を通行する場合については、進行方向に向かって車道の右側の歩道を通行するか左側の歩道を通行するかということを定めた決まりはありません。法律に定めが無い以上どちら側を通行してもかまいません。(これが回答です。) 余談ですが、歩道を通行する場合の規定は同法第63条の4第2項です。 これは歩道の中で通行する位置に関する規定であって、どちら側の歩道を通行するかを定める規定ではありません。 (普通自転車の歩道通行) 第六十三条の四  普通自転車は、次に掲げるときは、第十七条第一項の規定にかかわらず、歩道を通行することができる。(後略) 2  前項の場合において、普通自転車は、当該歩道の中央から車道寄りの部分(道路標識等により普通自転車が通行すべき部分として指定された部分(以下この項において「普通自転車通行指定部分」という。)があるときは、当該普通自転車通行指定部分)を徐行しなければならず(後略) ご質問の「歩道に設けられた自転車道」とはここでいう「普通自転車通行指定部分」のことだと思います。 普通自転車通行指定部分があればそこを通れば良く、中央より車道側という規定は適用されません。 普通自転車通行指定部分の中で対向する自転車が鉢合わせになったとき、どちらがどちらに避けるとか停止するといった規定はありません。お互いが徐行していればそこまで細かい規定がなくても事故にはならないのでしょう。

noname#164348
質問者

お礼

>法律に定めが無い以上どちら側を通行してもかまいません。(これが回答です。) なるほど、法的定めはありませんか。 対向する自転車が鉢合わせになった時。 おっしゃるように、私もこれはたいした問題ではないと考えています。 よしんば衝突したとしても、それは車同士でもよくある、双方の不注意で片付けていい類の事故です。 問題と考えているのは、自転車道が一方通行ではないということなのですね。 実は、それを確認したいがための質問でした。 一方通行規制があるなら、そもそも自転車同士の鉢合わせという状況は生じないのですから。 繰り返しますが、自転車同士の鉢合わせはたいした問題ではないと考えています。 本当に問題なのは、#2さんへのお礼に書かせていただいた、自転車道を車道に対して逆走してきた自転車が、自転車道が途切れた途端、車道上で、車が自分に向かって走ってくる状況に置かれること、だと。 これ以上の危険はないのではないかと私は思っています。 ご回答ありがとうございました。

回答No.2

毎日自転車通勤していますが、私の理解は少し違います。 >自転車道を走る場合は車道寄りを走るルールとなっていますが、これはおそらく、車道の流れと同方向への進行を前提としたものと考えられます。 →このような考えは無いと思います。 歩道を止む無く自転車で走る場合には、歩道の幅半分から車道寄りを走りなさい。そして自転車が対向する場合には、当然車道寄りの中で左側通行しなさいです。 歩道の中に自転車通行可の自転車道を設ける時は、それは車道寄りに造られています。勿論自転車はこの自転車道の中で左側通行しなければいけません。 つまり、車道の流れと同方向への進行を前提にするとか、それ以外は規制するという考え方は全く無いと思います。

noname#164348
質問者

お礼

こちらに図解がありました。 http://wwwa.dcns.ne.jp/~aoneko/zakkicyou/doukouhou.html おっしゃるように、歩道に設けられた自転車道では、自転車は左側通行となっています。 ようするに、対面通行可ということですよね。 さて、ここで、私、疑問が生じるのですよ。 危険を避ける場合、自転車は歩道に上がってもいいということになっています。 何を危険とするかは意見の分かれる部分だと思いますが、歩道に上がっていいのは車道を走ることが危険な場合です。 逆走は論外ですから、論理的に考えて、自転車の進行方向は車と同一方向ということが前提と私は考えます。 それにも関わらず、自転車道では対面通行が可? どこまでも続く自転車道なんてありませんよね。 特に田舎では、自転車道どころか歩道そのものが途中でなくなってしまうことがしばしばです。 つまり、自転車道を、車道に対して逆走してきた自転車はですね、自転車道がなくなった途端に、車道上で、車が自分に向かって走ってくる状況に置かれます。 その状態となった時に、横断歩道でもあれば反対車線へ渡れるでしょう。 しかしそういう状態で、横断歩道のある場所を、私は見たことがありません。 自転車は軽車両ですから、当然のことながら逆走は禁止です。 行き場を失った自転車はどうすればいいのでしょう?

関連するQ&A