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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:自転車の進行方向について)

自転車の進行方向について

このQ&Aのポイント
  • 自転車の進行方向について知りたい。事故時の過失割合が変化するようなので、違反内容を知りたい。
  • 車道の左端を通行する場合は左側通行、車道端の自転車通行帯も左側通行であることは理解している。しかし、歩道上の自転車通行帯の通行方向はどちらなのかわからない。
  • 根拠をもとに自転車通行帯の通行方向について説明してほしい。横断歩道脇の自転車通行帯や一方通行の道路での通行も含めて回答をお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

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回答No.2

> 歩道上の自転車通行帯はどちら向きの通行なのでしょうか? おそらく「普通自転車通行指定部分」(歩道に設けられた自転車レーン)のことをおっしゃっているものと思いますが、この部分の通行については、どちら向きに通っても良いこととなっております。 当該部分における自転車の通行方向を規制する条文が法律に存在しないことが、その根拠となります。 なお、普通自転車通行指定部分については、道路交通法第63条の4に定められております。

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質問者

お礼

回答ありがとうございます。 正式名称がよくわからなかったので、適当な名前にしてしまってすみません。 教えて頂いた条文を読みました。 しかし、原則は左通行じゃなかったっけと思って調べてみたのですが、その規定部分の道交法第十七条の4では道路(質問の状況なら車道)のみにしか適用されないので、歩道は除外ということですね。 歩道は歩道内での扱いだし、特に進行方向については制限されていないので、法の原則からすれば双方向通行可能ということで良さそうですね。 で、六十三条の7,8では自転車横断帯も特に指定されていないので、これについても双方向通行可能ということでしょうね。 もし認識違いや、他のソース(制限する条例や施行規則、施行令、政令)があれば指摘いただきたいので、もうしばらく締め切らずに回答を募集させて頂きます。

その他の回答 (1)

  • ppp4649
  • ベストアンサー率29% (614/2093)
回答No.1

無灯火 気を付けましょう。 横断歩道 を通るなら、降りて歩いて渡りましょう。 歩道 でも自転車が認められた所なら走行可能です。 歩行者 とは安全な距離をとり、取れなければ速度を落としましょう。

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質問者

お礼

回答いただいたこと自体は感謝しますが、質問を読んでから回答下さるよう、お願いします。

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