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「自転車通行可」の歩道について
「自転車通行可」の標識がある場合、自転車は、 「歩道を通行するべき」なのでしょうか 「歩道を通行してもいいよ」ということなのでしょうか? 可と言う字を辞書で調べても、 「しなければならない」と「してもよい」の、両方の意味が載っていました。 また、車道の右側にしか歩道がない道で、自転車通行可の標識がある場合、自転車で右側の歩道を通行してもよいのでしょうか? いろいろ疑問に思いながら車道左側を走っていますが、すっきりしないのでよろしくお願いします。
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質問者が選んだベストアンサー
「歩道を通行してもいいよ」という意味です。 片側にしか歩道が無い場合でも同様です。 歩道を走行する場合、その歩道内に通行区分が無ければ、車道寄りを徐行してください。 でも、本人が車道を走ることに抵抗が無ければ、そのまま車道を走るのが最も理にかなっていると思いますよ。 「自転車通行可」の標識が無いところに行けば、車道走行しか手段が無いわけですから。
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- capelatta
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回答としては、No.1さんと同じです。 ただ、ちょっと気になる事が頭の片隅にありますので補足回答になります。 ご質問に対する回答として、わかり易く解説されたサイトがありますので参考にされて下さい。 疑問は解消される事と思います。 補足とは、サイト内でも記載されていますが "歩道通行可" の標識で歩道を通行出来るのは普通自転車に限ります。 普通自転車=全長190cm以下/全幅60cm以下。 大概のママちゃりは範囲内に納まるのですが、MTB(シティマウンテンじゃないもの)はハンドル幅が60cmを超える ものが多いです。 僕がMTBを買ったときも注意事項で"全幅60cmを超えるので歩道は走れません" と記載してありました。 つまり、こういった普通自転車じゃない自転車は、いくら標識で「歩道を走ってもいいよ」と書いてあっても歩道を走ると 道路交通法違反となってしまいます。 というわけで、僕はハンドルをすぐに交換しました。 歩道を走れる所は歩行者に迷惑がかからない限り歩道を走行できればみんなが幸せ。 自転車専用レーンがあれば何も問題はないのですが。
お礼
ハンドルを測ってきたら、59.4cmでした。 車の排気量と一緒で、法律を意識して作られたハンドルかも知れませんね。 ありがとうございました。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 これで堂々と車道を走れます。