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事件名について

例えば、通信販売で悪質業者から、広告とは違う粗悪品を購入してしまった場合。 どうしても返品を受け付けてもらえない。その場合「少額訴訟」を起こそうと考えましたが、どういう事件名になるのでしょうか。有識者の方にご教示願いたいのです。よろしくお願いします。

みんなの回答

回答No.1

表示と異なるものが送られてきたのですから「返品」ではなくまず「交換」を求めるしかありません。 よって「交換請求事件」となるかと思われます。 またこれを裁判するとなると「表示されていた品物」と「送られてきた品物」が「社会通念上同一のものとはみなせない」という「事実の争い」になりますので少額裁判では扱えない可能性が高いです。

noname#217725
質問者

お礼

早速お答え頂いてありがとうございました。 ご意見を参考にさせて頂きます。

noname#217725
質問者

補足

商品が届いてすぐ開けて見て、電話をして交換を申し入れたのですが、お客様都合では交換できません。と言われました。 話が前後して申し訳なかったのですが、事件名は他で聞くことができました。