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少額訴訟・・で解決するのはどのくらいですか?
こんにちは いろいろこのコーナーで勉強させてもらってます 少額訴訟について教えてくださいね 少額訴訟で解決する事件って全体でどのくらいなんですか? それで例えば・・駐車場でぶつけられて犯人の車が隣の車だと予想して 小額訴訟したとしますよね それで例えば・・被告が本裁判希望しちゃえば弁護士とか大変ですよね ちょっと考えたら同じ色の車なんて何万台もありますよね!言い逃れできますよね? こんな場合小額訴訟で解決できるのですか? <注>シュミレーションですがよろしくお願いします
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小額訴訟であれ 通常の裁判であれ >それで例えば・・駐車場でぶつけられて犯人の車が隣の車だと予想して っていうような状態では「原告の請求を棄却する」で終わってしまいます。 その事実を知らない第3者が なるほどと言えるような ”証拠”がなければいけません。 またご本人すら ”予想”と言ってるくらいではお話になりません。 裁判所は捜査機関ではありません。 たとえ真実であっても 証拠がなければ 棄却されます。 PS. 小額訴訟は通常の裁判と違って ”1回きり”です。 では次回の口頭弁論・・・ ってなわけにはいきません。 本来こちらが有利な場合でも それ相応の”武装”をしていかないと あえなく終わってしまいます。 また どちらかというと 5分5分的な考え方もあるようです。 調停的な考え方に比較的近いように思えます。 いいようで 以外に”不便”であったりもしますね
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- akarilove
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少額訴訟せいどは、1998年より施行された新しい制度です。民事訴訟法368条以下にあります。 詳しくは、下記URLを参考に。統計などもあります。 簡単にこの制度の概要を申しますと、 (1)簡易,迅速に裁判を行う (2)証拠の制限 (3)控訴の禁止 (4)訴額が30万以下 などとなっています。 ただし、被告がこの制度でやるのは、いやよと拒否すれば 通常訴訟へ移行します。(民訴法373条1項) だから、犯人が言い逃れ等事実を争えば、通常訴訟にすれば、いいのです。 しかも、この犯人は器物損壊罪という刑事責任も負ってます。
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有難うございます 勉強になりました また教えてください
少額訴訟は従来の簡易裁判制度に加えてお金(限定)に関わる争いを一日で解決する裁判制度です。金額は30万まで。少額訴訟法で解決するためには相手の同意が必要です。相手が、例え少額といえども正式に裁判で争いたいと主張した場合は適用されません。
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有難うございました 勉強になります また教えてください
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有難うございます 100%に近い証拠が必要ということですね! 勉強になりました また教えてください