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相手が普通訴訟に切り替えた場合の裁判所の場所は?
- 少額訴訟の提起時に相手が普通訴訟に切り替えた場合、裁判所の場所は相手が決めることになります。
- 少額訴訟は原則として、原告の居住地を管轄する裁判所で行われますが、相手が普通訴訟に切り替えた場合、相手の居住地を管轄する裁判所で行われることになります。
- 相手がわざと遠い場所を選ぶ可能性はありますが、裁判所の公平さと裁判の円滑な進行を確保するため、裁判所が適切な場所を決定します。
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私の今年の経験からですが、 私は追突事故に遭って近くの総合病院に通院治療していたのですが、後になってその病院の医師(院長)が診察してないのに診察したとして再診料の不正請求をしていた事が発覚。その金額約12万円。 この医療費返還を求め、病院院長に内容証明郵便を2回、その病院理事長に1回、メールで1回で請求しましたが求めに応じない為、支払い督促を理事長相手に病院所在地を管轄するA簡易裁判所に提出しようと思ったのですが、A簡易裁判所が言うには、「医療法人の所在地(会社で言うと本社)に提出となります。」との事でしたので、自宅から2時間かかる簡易裁判所に郵送で提出しました。 ところが、理事長は、費用対価など考えると私が取り下げるとでも思ったのか、訳のわからない文面で異議申し立てをしてきましたが私が取り下げないものだから、理事長は弁護士3人を立ててきて通常裁判となりました。 確かに我々が弁護士を雇うには費用対価が大きい、少額での裁判の依頼を受ける弁護士はいないと聞いていました。 そこで私は自分でしましたが、3月に支払い督促を出して月に1度2時間かけて裁判所に、結果8月に和解で9万円を勝ち取りましたが、裁判となると多少裁判費用(合計1万円ぐらいだったかな?)、精神的な負担がかかります。 とりあえず、内容証明郵便を出し何の回答もないのであれば、相手方居住の管轄する簡易裁判所に支払い督促状を出してもらってはどうでしょうか? やれるところまでやって費用がかかりそうであれば諦めるしかないでしょうが、がんばってください。 督促の仕方等わからない時には、近くの簡易裁判所で相談すると職員の方が親切丁寧に教えてくれます。 私の担当の書記官は優しく丁寧に教えてくれました。 確か2週間以内に異議申し立てがなければ、支払い命令だったと思いますが裁判所のほうから出してもらえばいいのではないでしょうか?相手も弁護士を立ててまで裁判するとは思えませんね。
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- buttonhole
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被告の申立により通常訴訟に移行したとしても、手続が通常訴訟に移行するのであって、裁判所が変わるわけではありません。少額訴訟だろうが、通常訴訟だろうが、相手方が移送の申立をして、裁判所が相当と認めれて移送の決定がなされる可能性はないわけではありません。なお、移送に関する裁判に対しては、即時抗告をすることができます。 民事訴訟法 (遅滞を避ける等のための移送) 第十七条 第一審裁判所は、訴訟がその管轄に属する場合においても、当事者及び尋問を受けるべき証人の住所、使用すべき検証物の所在地その他の事情を考慮して、訴訟の著しい遅滞を避け、又は当事者間の衡平を図るため必要があると認めるときは、申立てにより又は職権で、訴訟の全部又は一部を他の管轄裁判所に移送することができる。 (即時抗告) 第二十一条 移送の決定及び移送の申立てを却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
- horiisensei
- ベストアンサー率40% (310/770)
相手側の住所地の管轄裁判所が「基本」となります。 相手が法人の場合は登記された本店の住所地となります。 通常裁判に移行された場合は小額訴訟時の管轄の裁判所となります。 いずれにしろ質問者か相手の住所地以外にはなりません。(勤務先とか無し) 相手の住所が確かでなければ話しが始まりません。 支払督促で「脅し」→和解に至れば手間がかからず良いのでしょうが。
- kr9550
- ベストアンサー率22% (38/166)
自分の住所地が基準です。 逆に、支払督促の場合は相手側のところになります
お礼
ありがとうございます。 この場合は、支払い督促・・・なのでしょうか? 商品説明と著しく異なるもので、売買契約自体が成立しない、そこでお金を返してほしい、ということなので、支払い督促になるのでしょうか?