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事件記録の保管場所は?

長文ですみません。 仮に、少額訴訟にて東京簡易裁判所へ訴えを起こし、 事件番号がついて、担当の部署は●係となったとします。 (簡裁の場合、民事●部でなくて、●係ですよね?) それが通常訴訟となった場合、事件番号が変わり、 担当部署も民事●部となり、 結果、判決が出たとしますよね。 すると、その判決文の送達証明がほしいと 申し出たい場合は、どこへ申し出れば よいのでしょうか? 送達証明の申請書のあて名は、 「東京簡易裁判所 ●係 御中」でよろしいのでしょうか? 最初に訴えを起こしたのが簡裁であるのなら、 事件記録のある簡裁あてに送達証明申請を出す のが妥当なのでしょうか? よろしくお願いします!!

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • utama
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回答No.2

140万円以下の訴訟の第一審は、通常訴訟であっても、原則は簡裁でおこなわれますが、今回の場合、事件が複雑などの理由で、地裁へ移送されたということですか? 移送されたのでしたら、移送先の地裁が第一審の裁判所になり、記録の保管もします。 小額訴訟から簡裁の通常訴訟に移行し、簡裁の判決に対して地裁に控訴したというなら、第一審裁判所は簡裁なので、最終的には簡裁に記録が保管されますが、そうではないのですよね?

siosioi
質問者

お礼

あ、すみません。 簡裁=少額訴訟のみしかできないと勘違いしてました。 簡裁でも「通常訴訟」というのは、できるんですか? そうだとしたら、簡裁で「少額訴訟→通常訴訟」を行い、 地裁にて控訴を経ていたとすれば、 第一審は簡裁なので、簡裁に記録が保管されると そういうことでOKですよね。 そうか、控訴の仕事は地裁なのですね。 最終的に、おっしゃるように、簡裁に記録が保管されると。 それで間違ってないですよね。 勘違いしてました。 最終的に簡裁に記録が保管される、でFAだと思います。 ありがとうございました。

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  • tk-kubota
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回答No.3

「二つの裁判所にまたがっている」ではなく、移送されたのでしよう。 それで、その裁判所の判決の送達証明がほしいのでしよう。 それならば、地裁です。 しかし、確定すれば原審に戻り、保管されます。 その保管されているところに請求したいならば簡裁です。 しかし、実務では、そのような案件はないです。 原告勝訴なら、できるだけ早く執行したいので、原審に記録が戻るのを待つものはいないです。

siosioi
質問者

お礼

なるほど、詳しいご回答ありがとうございました!!

  • tk-kubota
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回答No.1

「送達証明がほしい」と云いますが、何を誰に送達されたことを証明してもらいたいのですか。 普通は、強制執行のために「判決」を被告に送達されていることが必要ですから、その場合は、簡易裁判所ではなく、地方裁判所です。

siosioi
質問者

お礼

ありがとうございます。でもなぜ、簡裁ではなく地裁なのですか? 最初は簡裁に訴えを提起し、 そのあと地裁にいって、 結果として二つの裁判所にまたがっているような事件は、 判決直後なら地裁に事件記録が保管されていますが、 しばらく経つと事件記録が簡裁に戻ると思うのですが・・・。