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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:民亊の「事件名」は誰がどんな分類基準できめる?)

民亊の「事件名」は誰がどんな分類基準できめる?

このQ&Aのポイント
  • 民亊の「事件名」は誰がどんな分類基準できめるのか?事件名の付与法や分類基準について疑問を持っている。訴状では事件名の記述の有無があり、仮処分を求める場合のタイトルにも具体的な分類があるのか気になっている。
  • 民亊の事件名には誰がどんな基準で名前をつけるのか不明。訴状では事件名の記述の有無があり、仮処分を求める場合のタイトルにも具体的な分類があるのか疑問。
  • 民亊の「事件名」にはどんな基準があるのか疑問。訴状では事件名の記述がある場合とない場合があり、仮処分を求める場合のタイトルにも具体的な分類があるのか気になっている。

質問者が選んだベストアンサー

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  • fujic-1990
  • ベストアンサー率55% (4505/8062)
回答No.1

 商売柄、家賃請求や明け渡しなどを求めて自分で訴訟をおこしましたし、いまも交通事故の10割被害者として加害者とJA共済などを相手に本人訴訟中ですが、「事件名」なんて気にしたことはありません。  訴状に「金○○円支払えとの判決を求める」とか「家賃を滞納している」とかを書きますので、それら訴状の記載を参考に裁判所が勝手に「平成○○年 第△△号 家賃請求事件」とか命名してくれたと思います。  請求原因中では「引き渡し」だろうが「明け渡し」だろうが、気にせず自由に書けばいいと思います。「使用した用語が不適切なので却下」なんてことは絶対ありません。  後日裁判所から、第1回目の期日呼び出し通知とか、被告なら訴状と一緒に訴えがありました云々という通知・呼び出しが届きますが、そこに「事件名」が書かれていますので、以後、準備書面などを書く際にそれを用いればOKです。  くどいですが、こちらが命名に気を遣う必要はまったくありません。  

huten
質問者

お礼

fujic-1990さん、回答を有難うございます。 とにかく裁判所が適切に決めてくれるのですね! 訴状や申立書を書く側では、たとえ「事件名」を書かなくてもなんら差し支えがないのですね! スッキリしました。

その他の回答 (1)

回答No.2

「不動産明渡し事件」強制執行可能な不動産を移転する物 専門家が解説する「明け渡し」 http://www.ac-akewatashi.jp/ 「不動産引渡し事件」登記等書類上不動産を移転する物 引渡し(ひきわたし)は、占有者の意思に基づく占有移転を言う Wikipedia

huten
質問者

お礼

kimamaoyajiさん、回答を有難うございます。 明渡しと引渡しの差は、私の解釈が見当外れだったようですね。 有難うございました。

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