• ベストアンサー
※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:口頭退職の社員が不当解雇と話を変えた(長文です))

口頭退職の社員が不当解雇と話を変えた

このQ&Aのポイント
  • 口頭退職の社員が不当解雇と主張し、訴えることを示唆している。
  • 質問者は今後の対応に悩んでおり、給料の支払いや証拠の有無などについてアドバイスを求めている。
  • また、質問者は相手の信用性に疑問を持ち、どのように対応すれば良いか迷っている。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • bengofuji
  • ベストアンサー率78% (150/190)
回答No.2

1 「今後どうしたらいいのでしょうか?」 →粛々と訴訟を受けて立つ準備をされるのがよいと思いますよ。 →勝敗の鍵は、口頭での辞職届(労働契約の解約の意思表示)があったことが証明できるかどうかにあります。 アルバイトの場合文書で辞職届を書かせることは少ないと思いますが、今後は必ず書いてもらうようにしましょう。 口頭での辞職届であっても、その存在が何らかの方法で証明できるかぎりは有効です。そして、辞職届が一旦受理された場合は撤回は自由にはできません。 相手のメールと当方のメールを正確に検討する必要があります。「僕は辞めてない、不当解雇だから訴えてやる」というメールは辞職願を撤回するという意思表示のようにも読めます。そうだとすると受理された辞職届を一方的に撤回することは許されません。 解雇通知書は出すべきではないでしょう。辞職願の撤回を認めたことになってしまいます。 2 「証拠が弱い(退職届の書面なし、あるのは訴えるぞと始まった今回のメールやりとり、過去の問題行動に対する注意のメールが数通、あとは遅刻や怠慢な勤務態度に対する生徒の証言)のでやはり負けるのでしょうか?」 →アルバイトの地位は正規労働者と比較すると大変に弱いものです。証拠は万全とは言えませんが、相手も決して強くはないのです。 お書きになっているような過去の問題行動、特に、全職場での窃盗、隣人からの窃盗、ストーカー行為、教室の備品の窃盗等がわかっていて、経営者が闘わないという選択をすることはないはずだと思います。基本的には勝負すべきなのだろうと思います。 生徒さんの一人が彼からラインで「平日の仕事が忙しいので土日は辞めることにした」と聞いたということですが、その画面を接写しプリントアウトした上で、その書面に作成日付と生徒さんの署名捺印をもらっておかれることを強くお勧めします。 3 弁護士費用を払うよりも、「解雇」したことにして30日分のお給料を支払う方が安く、穏便に済むのでしょうか。 →もちろんそういう決断をする場合もありますが、下手をすると、腰砕けになって相手につけこまれる結果になりかねません。 相手はもと雇用主の姿勢を見極めようとしているのです。毅然とした態度を崩すと、逆に足元を見られて訴訟を誘発することもありえます。 何でもかんでも「穏便に」という姿勢は、経営者としてはいかがなものかと思います。 訴状が来たら、きちんと信頼に足る弁護士を探して依頼をしたうえで、その指示に従ってください。交渉の出口として、1ないし数か月分の給料程度の和解金を支払って和解することは十分ありうると思います。弁護士費用の方が高くなっても、それは保険料みたいなものです。 こういう事件の処理には、時として他の従業員や顧客に対して経営者の経営姿勢を明らかにするという意味合いが強いことも意識されてよいと思います。 4 「『次回こういうことが起きた場合は辞めても仕方ない』という誓約書にサインしてもらうのも方法と聞きました」 「働かせることにしてすぐに「やっぱりうちの教師には向かないからやめてくれ」と1か月前解雇通知をすることはだめですか?」 →前半部分、これはよくないです。窃盗、ストーカー、セクハラなどの疑いがある人を教室に入れると、もっと深刻な損害を受ける危険があります。こんな毒にも薬にもならない念書と引き換えにそんなことをするという経営判断ってあるのかなあ。 後半部分、選択肢としてないわけではありませんが、こういう人の職場復帰を認めることが職場規律や顧客の信用を低下させる危険や、解雇予告した段階でやっぱり不当解雇だという主張に直面することはさけられないと思われます。 5 一応給料は支払いましたが(欠勤分を除いて)、これからその実損害分を請求していいのでしょうか? →止めておきましょう。訴訟を受けるリスクを格段に増大させるだけです。 6 こういう場面では経営者の姿勢が試されることになります。目先の損得勘定にとらわれずに、原則的な対応をされるのがよいと思います。 それと市の無料法律相談は、学校の集団健診に毛が生えた程度のものです。精密検査などが必要な人を発見するのが目的です。こういう込み入った相談になると個々の法律事務所での有料相談でないと無理ですよ。労働問題に詳しい弁護士を探して相談に行ってください。 7 ではお大事に。

happy-mom
質問者

お礼

詳細に、ご丁寧な回答をいただきありがとうございました。 この後、実は「退職」した日よりも前に本人が「平日十分忙しいから、ここの仕事はもう辞めようと思って」と他者に話していた証言がありました。 というわけで、確信犯に引っかかってしまったようです。 他の方からもそれぞれ「なるほど!」と思うご回答をいただいたのですが 腹をくくるような気持ちにさせていただき感謝しているのでこちらをベストアンサーにさせていただきました。

その他の回答 (3)

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

弁護士を探しましょう。 弁護士もいろいろです。多くの場合、訴訟で負ける要素が強かったり、費用対効果などで受けたがらない弁護士も多いようです。それでも、あなたのことを理解してくれる弁護士もいると思います。 金額も大きくないようですので、簡裁代理認定司法書士への相談もよいかもしれません。できれば総合事務所のようなところで、社会保険労務士と簡裁代理認定司法書士がいるようなところへの相談をおすすめします。 弁護士を否定するわけではありませんが、労使関係・小額な争いについては、弁護士は経験が少ない場合もあり、知識が不足している可能性もありますからね。 退職前の口頭での注意やトラブルについて、損害賠償請求も視野に入れるとよいかもしれません。 遅刻などによる運営上に支障が出た分のうち注意後の部分、相手に問題がありその改善のための経営者側からの業務命令であるスケジュール変更を指示したところ、それにこたえられないための自己都合退職であったこと、などを書面にすることですね。 他の講師や生徒などの言い分なども証拠になるかもしれません。 損害賠償請求も検討していることを相手や相手の弁護士へ伝えれば、損害賠償の金額と結果相殺になってしまうことで、訴訟や争いを継続してもメリットがないように思わせてしまうのも方法かもしれません。 また、依然お住まいの関係の人から問い合わせが来ていることも伝え、最悪共同で訴えることを検討することを伝えれば、余計な火種に油をかけることにもなりますので、引き下がるかもしれません。 相手方の弁護士といわれる人にはあったのでしょうか? 本当に弁護士でしょうか? 弁護士が動くには小さな案件にも思えます。もしかしたら、偽物の弁護士かもしれません。 本物の弁護士の名であっても、弁護士と会い、バッチと資格証を確認しなければ意味がありません。名刺などをもらえれば、その弁護士の名を弁護士会に確認を行い、登録の有無、登録があれば登録の事務所の電話番号に連絡を行い、本当に受任しているかを確認しましょう。 弁護士は代理人です。相手が弁護士を立てるということは、基本的に今後すべての話を弁護士とし、本人と交渉などをしないのが一般的です。弁護士が書面などの請求で簡単に対応してくれれば安くと思っていたとしても、あなたからの問い合わせや別な事件などが出てくれば、継続受任できないと判断する可能性もあるでしょう。 考え方はいろいろだと思います。 頑張ってください。

happy-mom
質問者

お礼

詳細なアドバイスをありがとうございました。 労務士と簡裁代理認定司法書士という方法もあるのですね。勉強になりました。 また、いろいろな角度から私が取れる方法をご提案いただき、本当に感謝しています。 下の方にも書きましたが、「辞めた」ことになった前日に本人が他者に「もうここは辞めようと思って…」と言っていた話を聞いたので、とんでもない詐欺師というか確信犯につかまってしまったようです。 相手の弁護士が何を言ってくるのかまだわかりませんが、 家族経営の小さな教室なのでどれ位の金銭的負担があるのかということも含め、 初めてのこのような状況にずっと気持ちがどんよりしてしまっていますが こちらの回答で少し前方に光がさしてきて気分が少し軽くなりました。 専門的なお答えだけでなく、こちらを思いやってくださっているように感じ、実際に担当していただく弁護士さんか労務士さん・司法書士さんがこのような方ならいいなと思いました。 もう一つのベストアンサーです、ありがとうございました。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.3

弁護士に委任するしかないですね。 ただ、解雇ではない、と主張する以上、彼の欠点をあげつらうのは慎重に。 欠点があったから解雇した、という事になりますからね。 また、予告手当の前の段階で正当な理由が必要になります。立証責任は会社側にあります。 正当ではない、つまり不当解雇なら、予告手当のみでは不足です。あくまで不当という前提に立つなら、それに対する損害賠償請求が順当で、弁護士も入っている以上、30日分で収まるとは思えません。 欠勤に対する控除は就業規則に記載されていますか? 個別に決定する事も不可能ではありませんが、それなりの手順が必要です。 正直を謳うなら、それに見合う手順も必要です。 雇用契約によっては欠勤しても減給はできません。本当に正直と言うなら・・・ 間違っているかどうかを判断するのは裁判官です。あなたではありません。 間違っていない、つもり、、、だけじゃだめなんです。 自身が完璧だと(つまり間違っていないと)思い込んだ時点で間違いが始まります。

happy-mom
質問者

お礼

ありがとうございました。 この場でアドバイスをいただくにあたり、彼の行動や人となりを説明した方が わかりやすいかなと思い、細かく書かせていただきました。 (もちろん、詐欺まがいの行為に非常に頭に来ていたことと動揺していたのもあると思いますが) ただ、おっしゃる通り、裁判になった時に欠点をあげつらうのは注意すべきだと はっと気づいたので感謝しています。ありがとうございました。

  • SPS700
  • ベストアンサー率46% (15297/33016)
回答No.1

    在米ですが。ユダヤ系の友人が「きのう日本食のレストランへ行ったらソスミ、という英語があったよ」( So sue me.「なら俺を訴えな」のオヤジギャグ)と言いました。     全世界の弁護士の4割はアメリカ、と言うほど、裁判沙汰の好きな国民で、日本人のような談合で済ませようとする足下を見るのも上手です。      雇用関係は特にこじれやすく両国の習慣も違い、雇用契約、解雇等、後で証拠になる「紙の径」ペーパートレイルを取っておくのが常識です。     嫌な相手で運が悪かった訳ですが、これは、お金がかかるかも知れませんが、勝ったら弁護費用は先方から取ると言う条件で、弁護士を雇って、処理した方が簡単です。

happy-mom
質問者

お礼

早速の回答をありがとうございました。 とりあえず何でも訴えてみるという国民性、辟易しました。 でも確かにおっしゃる通り、だからこそ「信頼」する前に何でも紙に残すことが大事ですね。 ありがとうございました。