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アルバイト社員の解雇について

有限会社の代表です。 役員は私を含め2名、後はアルバイトと派遣社員の計7名です。 元々、私と取締役の2名で始めた会社で、就業規則はおろか、アルバイト2名も友人関係でお願いしたので、履歴書すら取っておりません。 現在、アルバイトの内、1名の解雇を検討しております。 業務面ではなんら問題がなく、むしろ仕事はできるのですが、他の社員達とのトラブルが絶えず、ほとほと困り果てての結論です。 弁護士にも相談しましたが、現状では不当解雇になるので、口頭注意・書面注意を繰り返し、そこで初めて解雇をしてみたらどうか、その場合なら、仮に訴訟を起こされ、裁判になったとしても認められるケースがあるとアドバイスをされました。 が、ここへきて、Aが原因で辞めたいと申し出てきた者がおり、内心焦っております。 Aに対して、今月末付で解雇とし、解雇予告手当を1ヶ月分+退職金名義として、基本給の4ヶ月分の支給で、何とか円満に治めたいと思っておりますが、以下の点で不安があり、ご質問をさせて頂きます。 1、このような場合、この提示金額は妥当なものでしょうか? 2、解雇予告手当は解雇を通知した日に現金で渡し、 その場で領収書を書いてもらえばよいのでしょうか? 3、退職金は、給料支給日と同日に、一括振り込みで問題ないのでしょうか? 弁護士事務所に勤務していた経験がある者なので、慎重に事を進めたいと考えております。 どうぞよきご回答を、よろしくお願い致します。

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  • walkingdic
  • ベストアンサー率47% (4589/9644)
回答No.1

>1、このような場合、この提示金額は妥当なものでしょうか? 何をもって妥当とするのかは基準があるわけではないのでなんともいえません。 ただ少なくとも法律上定められたものより多く支払うというのは、裁判では有利な要素にはなるでしょう。 >2、解雇予告手当は解雇を通知した日に現金で渡し、 >その場で領収書を書いてもらえばよいのでしょうか? それでもかいません。 >3、退職金は、給料支給日と同日に、一括振り込みで問題ないのでしょうか? 問題ありません。ちなみになんで解雇予告手当てだけ先行で支払うのでしょう。 とりあえずはいきなり解雇しますよという話をするのではなく、依願退職してくれないか、退職理由は会社都合でも本人都合でも良い、退職の条件もこれでどうかというところからですね。

anonesonone
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 まずは依願退職をお願いして、快諾したら即日に全額を振り込むことに致しました。 本当にありがとうございました。

その他の回答 (3)

noname#94184
noname#94184
回答No.4

そうですね、細かい事情が分からないので、断言はできませんが、解雇にしたとして、訴えをおこされれば、不当解雇になると思います。 今は解雇はきびしく制限されておりますので・・・ 話合いをして、結局「お金がいくら」ということにして、合意の上退職をしてもらうのがベストだと思いますが、退職勧奨でもすれば、意地になってもやめなさそうな人ですよね。 訴訟をして、不当解雇の判決がくだれば、慰謝料に合わせて、解雇されてから、判決がくだるまでの間の支払われるはずだった賃金を支払わなくてはなりません。 相談に行かれた弁護士のいうとおり、人一人解雇にしようと思えば、大変気の長い懲戒処分の手順をふまなければなりません。その上でもし解雇したとしても、訴訟になれば、「そのかつての懲戒処分は、行為に相当なものだったか」 「人により、懲戒の重さに分け隔てはなかったか」などが延々と審議されます。 労働裁判というものは、判決がくだるまで、一年なら最短、普通なら二年、三年とかかるものです。 審議がつづくうち、めんどくさくなり、相手に対する十分な反論もできなくなり結局敗訴し、多大な賠償金を支払うはめになることも、十分念頭において、 事を進めて下さい。

anonesonone
質問者

お礼

ありがとうございます。 法的に、どれだけ労働者が守られているかを痛感致します。 本当に最悪な状況なので、お金で解決できるのならそれでいいとさえ思っています。 今回のことで、採用は慎重にということを学びました。 とにかく、今まで我慢をしていてくれていた残りの社員を守っていかなければいけないので、心してかかります。アドバイスありがとうございました。

回答No.3

法律的な手続に関しては1ヶ月分の賃金を払えば問題ないので、そちらの分はokです。 問題は正当かどうか・・・ということなのですが、これはケースバイケースな故になかなか判断しづらいこともあります。 弁護士さんが話されていると思いますが、正当か不当かについては、管理面での義務を果たしたかという問題もあるので、トラブルがあった時に警告しているのか、手順を踏んでいるのか、という点はあると思います。 弁護士さんが不当解雇になる、と言っているのであれば、ここでの相談より詳しく相談されていると思いますので、その判断は尊重すべきだと思います。 そうなると、不当解雇覚悟でやる、ということならば、相談者のやろうとしている、解雇予告手当に加えて4ヶ月分の賃金を払って納得してもらう、というのもありだとは思います。 勿論、悪しき前例云々の問題もありますし、このあたりは難しい問題ですが・・・それは退職金名義で払うということで解決しようとしているんですよね?他の人の感情は確かに配慮する必要はあるかもしれませんね。例えば、他の人が退職した場合払うことを予定している退職金の額くらいにするとか。 これはどれが正解、というのがないので何とも言えないところです。

anonesonone
質問者

お礼

アドバイスありがとうございます。 元々、トラブルの原因が社内の室温で、体感温度が私を含めた他の者と極端に違っており、真夏や真冬になるとあからさまに態度に出すため苦慮しておりましたが、言い分を聞くと、納得できる面もあったので、他の社員に我慢をしてもらい、できる範囲であわせてきました。席替えは何度もしましたし、購入したものもあります。が、「正常な自分が、なぜ異常な者達のために犠牲にならなければいけないのか。数の論理で決めるのか」という考え方(これは私宛にメールで送ってきました。)で、購入したものも、結局本人は一切使用しておりません。常に不機嫌な態度で接するので、結果、業務上でもまわりとコミュニケーションが取れずに支障が出始め、他の社員の士気にも影響が出てきております。管理という面でどこまでできていたのか自信はありませんが、万策尽きているというのが正直なところです。一応、賃金保障という形で4ヶ月を提示し、依願退職を依頼してみますが、拒否された場合は解雇して、万一訴訟になった場合は致し方ないのかな・・・とも思います。 ご丁寧なアドバイスに感謝致します。ありがとうございました。

  • since2006
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回答No.2

予告手当て1か月分で十分です。 退職金は不要でしょう。 その上で即日解雇して下さい。 下手に退職金などと支払えば、悪しき前例を作る事になり、他の従業員に示しがつきませんよ。

anonesonone
質問者

お礼

ありがとうございます。 元々私の友人で、お願いして就業してもらったという経緯があるので、あまり無下にもできないなと思っています。 今年度中には、株式会社へ組織変更しますので、その際、就業規則に、退職金についても明示する予定です。アドバイスありがとうございました。

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