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定年後再雇用の失業保険について
60歳定年後の再雇用で、1年契約を結び、契約期間は4月1日~3月31日までで 来年3月31日で再雇用後丸3年になります。 契約内容は雇用期間は原則として1ヵ年以内とし、 必要ある場合には更新するものとする。と就業規則に 記載されています。 そこでいくつかご質問させていただきます。 (1)契約満了日付で私が契約を更新しなかった場合 離職理由の分類は、契約終了で会社都合とか自己都合とか にはなりませんか? (2)契約満了日付で私が更新を希望しても会社が 更新をしなかった場合は契約終了ではなく 会社都合で特定理由離職者に該当しますか? (3)(1)又は(2)の場合、失業保険には3か月の給付制限は 付きますか? (4)契約満了を待たず再雇用から3年以上たって退職した場合 離職理由としては自己都合になりますか?
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- coco1701
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>(1) ・契約期間満了による退職・・給付制限の3ヶ月は付かない >(2) ・>必要ある場合には更新するものとする 会社側が更新しない、本人が更新希望の場合・・特定理由離職者に該当 会社側が更新希望、本人が更新しない場合・・契約期間満了による退職 (更新の可能性が明示されている場合、 本人が更新希望、会社が更新不可の場合に特定理由離職者に該当する) 上記どちらの場合も・・給付制限の3ヶ月は付かない >(3) ・契約期間満了での退職は、給付制限の3ヶ月は付きません >(4) ・契約期間内に退職した場合は、自己都合退職になりますから 給付制限の3ヶ月は付きます
- usami33
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(1) 双方合意の契約での満期なので、自己都合となります。 (2) 双方合意の契約での満期なので、自己都合となります。 (3) 自己都合なので、付きます (4) 自己都合です
お礼
早速のご回答有難うございます。 (1)の場合は会社の管理部担当者は、契約満了なのでどちらが更新しなくても 会社都合でもなく自己都合でもなく離職理由は契約終了だと言われたのですが・・・。 ネットなどで調べると、回答がそれぞれ違うので確認したかったので質問しました。 有難うございました。
お礼
解りやすいご回答頂き有難うございます。 ハローワークで(1)については前に聞いたことがあり 給付制限はつかないと言われましたので納得できました。 (2)~(4)につきましても良くわかりました。 来年3月末日の契約満了で退職を検討していましたので 安心しました。お忙しい所、有難うございました。