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雇用保険について

期間の定めのある労働契約が更新されなかったケースで見てですが、離職日から1年間のうちに6か月以上の雇用保険支払期間があれば受給できると思いますが、たとえば派遣で勤務していて、同じような仕事が契約期間満了から、自分から働くと意思があれば同じような仕事が更新できたのに、自分から以後更新をせず断りやめたケースだと、自己都合になり1年以内に6か月以上でなく12カ月以上の2年間雇用保険支払いでないと受給無理そうですかね・・? その派遣会社もごまかして、きさいなどして離職理由を、あとで仮に見つかれば不正みたいなるとも思いますし・・・? 3倍のお金返せとか。 あと倒産はつぶれて会社都合としても、解雇も、要はくびだと思いますが会社都合だと思いますが、 最後に、その他やむを得ない理由による退職の場合もOKとかいてあるのですが、このその他やむを得ない理由とは何なんでしょうかね・・・?

みんなの回答

回答No.2

過去1年で6ヶ月雇用期間での場合、更新しなくてもクリアしているから会社に失業保険申請のための離職表作成を依頼してください。但し、受理されるように作成してくれないといけません。

回答No.1

その他の方は分かりませんが、契約満了で更新しなくても、契約書に更新の可能性が有りになっていたら6ヶ月でクリアしています。無しだと終わりを分かって契約とされ12ヶ月必要です。

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