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雇用保険について
期間の定めのある労働契約が更新されなかったケースで見てですが、離職日から1年間のうちに6か月以上の雇用保険支払期間があれば受給できると思いますが、たとえば派遣で勤務していて、同じような仕事が契約期間満了から、自分から働くと意思があれば同じような仕事が更新できたのに、自分から以後更新をせず断りやめたケースだと、自己都合になり1年以内に6か月以上でなく12カ月以上の2年間雇用保険支払いでないと受給無理そうですかね・・? その派遣会社もごまかして、きさいなどして離職理由を、あとで仮に見つかれば不正みたいなるとも思いますし・・・? 3倍のお金返せとか。 あと倒産はつぶれて会社都合としても、解雇も、要はくびだと思いますが会社都合だと思いますが、 最後に、その他やむを得ない理由による退職の場合もOKとかいてあるのですが、このその他やむを得ない理由とは何なんでしょうかね・・・?
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