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失業保険の給付と離職理由について

以前も同じ質問をさせていただきました。 分かりづらい内容だったのかご回答頂けなかったので再度掲載させて いただきます。よろしくおねがいします。 家庭との両立のため週4日~5日のアルバイトで、6月まで11ヶ月間就業していました。(雇用保険には加入) 退職一ヵ月後に届いた離職票の退職理由の項目が、 (3)労働契約期間満了等のもの 4D:一回の契約期間3ヶ月・通算契約期間11ヶ月・契約更新回数3回・事業主による契約満了・更新の明示なし というものでした。 「更新の明示なし」という所で会社都合とならないので給付出来ないとのことをハローワークで言われました。 また、雇用保険の加入期間がギリギリ(2日;)1年に満たないため、自己都合となるため失業保険の給付自体がなしとなるとのことでした。  会社側から最初の契約時には「重大な過失がない限り契約は更新される」という話を聞いていました。 前回までの更新時には形式的なことだけで同じ内容の契約書にサインをするのみだったので、その後も働くつもりでおりました。 ところが契約更新1ヶ月前に更新できないと聞かされかなり驚きました。  職務態度としては、体調不良で休んだことはありますが、問題のある態度を取っていたとは思えません。また人間関係も悪かったとは思えず、本当にビックリしました。 人事に確認しても、理由をハッキリとは言われず、この場合は自己都合になってしまいますと一方的に言われたのみです。 上司に理由を聞いた所、私の問題ではなく会社側の都合でという話でした。 この場合会社都合とはならないのでしょうか?! 自己都合になってしまうのでしょうか? ハローワークの方では、契約書などに「今後更新する」旨が書かれていないと口頭で言われただけでは認められないと言われてしまいました。 退職前にハローワークには確認し、離職理由が「契約期間満了で事業主の意思により更新せず」という内容であれば自己都合にはならない と聞いていたので、会社にも確認していました。 なんだか騙されたように感じてしまっています。 この場合はあきらめるしかないのでしょうか・・。 細かい内容ですがご意見くだされば幸いです。

みんなの回答

  • coco1701
  • ベストアンサー率51% (5323/10244)
回答No.1

・会社都合になるのは、  契約書に更新あり、と記載されているのに更新されなかった場合  契約期間満了日前に契約を終了された場合 契約書の更新に関する規定はどの様に記載されていますか (契約書の記載内容と、口頭での説明が違う場合は契約書が優先) (契約書に記載が無く、口頭で説明があった場合は、その旨が文書・録音等で残されており、事後検証可能ならハローワークの判断しだい) ・通常の契約期間満了退社は、正当な自己都合退社扱いで、給付制限の3ヶ月はつきません(これは会社都合の場合と同じ)  (普通の自己都合退社の場合は、3ヶ月の給付制限が付きますが、契約期間満了退社の場合は付かないわけです)  ただ、雇用保険の加入期間が自己都合の場合と同様に、過去2年間に12ヶ月以上必要になります

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