• ベストアンサー

離職理由 失業保険

現在派遣で3ヶ月更新で働いています。 仮に1ヶ月更新にして、それで契約期間満了で 退職した場合の離職事由は『契約期間満了による退職』に なるのでしょうか?待機期間はなくなりますか? それと雇用保険の加入期間ですが、一年間で大丈夫ですよね? 期間満了であれば、派遣会社も離職票に自己都合と される事はないでしょうか? 以上、宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • yumi0215
  • ベストアンサー率30% (1335/4411)
回答No.1

派遣社員の場合、契約満期終了後一定期間派遣会社から仕事の紹介がない(自分で断るのではなく)場合会社都合による退職となるそうです。 私は以前3年弱継続して働きその後一定期間仕事がなかったので会社都合による退職となり待機期間なく失業保険を受け取ることとなりました。(ただし、待機期間なしと言っても手続きをしてすぐにもらえるわけではありません。)

tk777
質問者

お礼

有難うございます! 契約期間満了でその後の対応で離職事由が変わってくるんですね。 参考にさせて頂きます。

その他の回答 (1)

  • jfk26
  • ベストアンサー率68% (3287/4771)
回答No.2

派遣の場合に契約満了のときに1ヶ月間派遣元から紹介がない場合に会社都合となるのは、平成21年3月以前はそうだったが4月以降は雇用保険法が改正されて1ヶ月待つ必要は無くなったということです。 http://hakenseikatsu.com/05hakenhou/17shitsugyou/Q17-1.html やはり1ヶ月待つのかと言う質問に対してそれを肯定するような回答が書かれていますが、それは平成21年3月以前に書かれたもであり真ん中あたりの太字の部分で平成21年4月以降は雇用保険法が改正されて『「雇用契約期間満了後、1か月程度経過するまで被保険者資格を喪失しない」 (つまり契約更新がなくても、1ヶ月程度は離職票を発行しない)という内容から、 「雇用契約期間満了時に雇用保険の被保険者資格を喪失する」 (つまり契約更新がなく、すぐに次の派遣先が見つからなければ、契約満了と同時に会社都合で離職票を発行してもらえる)』となったということが書かれています。 >待機期間はなくなりますか? 一応言っておくと手続きをして1週間を待期期間、自己都合の場合はそれから3ヶ月の給付制限期間があります。 これは揚げ足取りでもなんでもありません。 例えば以前安定所にあることが給付制限期間にOKか訊ねたところNGだと言われたが、実はそれは間違いでウソを教えられ大きな不利を被ったという質問がありました。 ところが良く聞いてみると質問したその人が待期期間と給付制限期間をごっちゃにして、給付制限期間を待期期間と言ってしまったのです。 確かに給付制限期間ではOKですが待期期間ではNGで、安定所は正確に答えていたわけで質問する側が言葉を取り違えた自己責任であり結局は泣き寝入りとなりました。 ですからそういう不利を被らない為にも、言葉は正確に使いましょうと言うことです。 つまり待期期間の7日はありますが、3ヶ月の給付制限期間はありません。 >それと雇用保険の加入期間ですが、一年間で大丈夫ですよね? 会社都合であれば6ヶ月です。 >期間満了であれば、派遣会社も離職票に自己都合と される事はないでしょうか? ブラックな派遣元では事実と異なることを記載することもあります。

tk777
質問者

お礼

有難うございます。 待機期間と、給付制限期間をごっちゃにしていました。 私が知りたいのは、給付制限の事です。 3ヶ月はさすがに待てません。 >ブラックな派遣元では事実と異なることを記載することもあります。 そうなんですね、そしたらハローワークへ直接相談するしかないですね。 もしくは、労基署? 改めて質問ですが、3ヶ月更新を1ヵ月更新に変えて それで2~3ヶ月働いて期間満了で辞めた場合も 給付制限期間はなしという事でよろしいでしょうか? 今の状況ですと、会社都合での退職はありません。 契約期間満了での退職は、自己都合になるのですか? 宜しくお願い致します。

関連するQ&A