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双方契約において双方の債務が履行されたときについて

なぜ、無効または取消しの場合に、 同時履行の抗弁権が適用できないのかが問題になるのですか? また、同時履行の抗弁権の要件の関係で、何が障害となるのか? 分かる方おしえてください

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回答No.1

質問の意味が分かりづらいのですが…  双方契約とは一人で本人と相手方の両方の代理人を兼ねることを言います(民法108条)。本人の利益が害されやすいため、原則禁止されてます。 以下、双務契約のことを前提に聞いていると思って答えます。  双務契約を取り消したり双務契約が無効だと、既に債務が履行されていると法律上の原因なく財産や金銭を取得することになり、不当利得(民法703条)が生じます。 同時履行の抗弁権(民法533条)の要件は(1)同一の双務契約から生ずる両債務の存在(2)双方の債務がともに弁済期にあること(3)相手方の単純請求です。 不当利得の場合(1)とはいえません。お互いに返還請求権を有していますが、お互いに不当利得されているからで、一つの双務契約から生じたとは言えません。そこで正面から533条適用はできません。  でも民法は刑法と違い類推解釈が一般的に認められていますね。要件を一部欠いたとしても、533条同様の利益状況があり、趣旨が妥当な時は類推できます。

noname#206920
質問者

お礼

すみません 双務契約のことです。 詳しくありがとうございます。 参考にさせていただきます!

その他の回答 (1)

  • jess8255
  • ベストアンサー率45% (1084/2359)
回答No.2

双方契約ではなくて、双務契約の事ですか? 意味が全然異なりますよ。

noname#206920
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。

noname#206920
質問者

補足

申し訳ないです。 双務契約でした。

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