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自営業をやるには

自宅でピアノ教室を開いている方、茶道、華道を教えている方がいると思います。 本業とは別に副業で自営業をやる場合、何か手続きなど必要か教えてください。 また注意するべきことがあれば教えてください。

質問者が選んだベストアンサー

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.2

>副業で自営業をやる場合、何か手続きなど必要か… 本業が自営でも副業が自営でも同じです。 1. 税務署に「個人事業の開業届」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/04.htm を 1ヶ月以内に出します。 PDF を印刷して郵送するだけ、100円足らずで済みます。 出さなくても罰則はないので出さないで良いという人も多く見られますが、税務署の心証を少しでも良くしておきたいなら、決められていることは守りましょう。 2. 所得税・住民税を安く済ませたいと思うなら「青色申告承認願」 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/09.htm を 2ヶ月以内に出します。 こちらは提出期間が厳格ですから、出さなかったら白色申告しかできません。 もちろん、お金が有り余っていて、せいぜいお国に貢献しようと思うなら、白色申告でもいっこうに差し支えありません。 >また注意するべきことがあれば… 確定申告に備えて、お金の出入りはきちんと記録しておくこと。 【収入 = 売上】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2200.htm 【支出 = 仕入・経費】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2210.htm 【利益 = 所得】 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm 税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。 http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

snyders1909
質問者

お礼

丁寧で詳しい説明をありがとうございました。

その他の回答 (4)

  • skaegen
  • ベストアンサー率20% (2/10)
回答No.5

申告さえきっちりすれば大丈夫ですよ。副業でも一定の収入を越えると申告が必要になりますので。 その際、どこの誰がどんな職業で申告してます。という、まあ当たり前のことですが、情報が必要になります。 本業がおありとのことなので、そちらで開業届けを一度出しているのですよね? そうしたら、副業は、その本業の届けの屋号の下でということでしょうか。 本業が、社長ではなく、副業で自営業をされるようでしたら、 「個人事業届け」が必要になるかもしれません。でもこれも、規模によると思います。申告するほど利益がないものなら、 しなくてもいいのかな、と…。 本業との兼ね合いと、副業でどのくらいの利益が上がりそうなのかをふまえた上で、 税務署へ確認に行くといいと思いますよ。

snyders1909
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税務署に聞けば間違いないということですね。 参考になりました。

  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.4

勘違いされる方が多いのですが、個人事業を始めるには、許認可事業・資格事業でない限り、何も手続きはいりません。 ただ、事業を始めたら行わなければならない手続きとして、代表的なもので税務手続きがあるのです。 税務署への開業届などは基本的に事後報告なのです。ただ、優遇措置などを受けるためには一定期限内の届け出や申請が必要となるのです。 本業に副業をばれたくないという場合にもいろいろな注意点があります。 経営方針や経営者のノウハウや判断によっても、手続きなどは変わることでしょう。 一般的には税務署での手続きが中心ですので、まずは税務署へ相談されてはいかがではないですかね。

snyders1909
質問者

お礼

本業に副業が知られないためにはどのような方法がありますか? 教えてください。 副業が怪しい、疾しいとかそのような理由ではないのですが^^; できれば知られたくないな、というぐらいです。

noname#252929
noname#252929
回答No.3

本業は、社員として働いて居る物でしょうか? そうであれば会社には、連絡を入れておいた方が良いです。 また、住民税の特別徴収(会社での天引き)で有れば、具公暁の自営業と合わせての申告になりますので、普通徴収に切り替えてもらう必要があります。 当然ですが、会社では住民税、所得税が納めてくれませんので両方を自分で計算して申告をすることになります。 青色申告を行う場合、本年分は3月15日で申請を締め切って居ますので、来年の3月15日までに申告すれば、来年の1月1日からの所得に対して、青色申告の適用になります。 税務署の窓口相談に行けば税金関連の話だけは教えてくれます。 あとは、法律関係の話になりますが、その内容ごとに申請などは変わります。

snyders1909
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 税務署に聞いてみます。

  • seble
  • ベストアンサー率27% (4041/14683)
回答No.1

その業種そのものが許可制とかでなければ、特段の手続きなどは不要です。税金さえ納めれば。 青色申告の特例を使いたいとかなら、それぞれ個別に手続きが必要です。

snyders1909
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 参考になりました、いろいろ検討してみます。

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