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副業
本業とは別に短期で2つ掛け持ちバイトをしています。 副業は20万円未満です。 副業で源泉徴収票は書きません。 この場合、副業が本業にバレることはありますか?
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>この場合、副業が本業にバレることはありますか? ないとはいいきれないでしょう。 源泉徴収票を発行しない会社ですか。 これは法に定められた会社の義務ですが…。 通常、本業の会社からもバイト先からも「給与支払報告書」が役所に提出されます。 源泉徴収票を発行しなくても「給与支払報告書」は発行するかもしれません。 役所は「給与支払報告書」をもとに両方の収入を合算し、住民税を計算し本業の会社にバイト分の住民税も合わせて通知し給料から天引きしてもらいます。 そのため、会社の担当者がそれに気づけば副業がばれます。 これを防ぐには、確定申告してその申告書の第二表に「給与所得・公的年金等に係る所得以外の住民税の徴収方法の選択」という欄があるので、そこで「自分で納付」にチェックを入れれば、バイト分の住民税の通知は貴方のところ郵送され本業の会社に行かないのでばれません。 貴方の場合、20万円以下なので所得税の確定申告ではなく、役所への「住民税の申告」でもいいでしょう。 バイトも「給与所得」ですが、ほとんどの役所でこの対応をしてくれます。 心配ならお住まいの役所に電話などで確認されたらいいと思います。 なお、もし「給与支払報告書」も発行されないなら、住民税の申告はする必要があります。 所得税と違い、住民税には20万円以下なら申告必要ない、という規定はありません。
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- ma-fuji
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No.1です。 >給与支払い報告書は個人では出さないそうです。 へ~。そうなんですか。 >この場合、自分で申請にいけば大丈夫ですよね? そのとおりです。 なお、本業分の源泉徴収票とバイトの収入がわかるもの、印鑑を持って行ってください。
お礼
ありがとうございます。 給与支払い報告書は個人では出さないそうです。 この場合、自分で申請にいけば大丈夫ですよね?