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代表取締役引退について

私、1人社長の会社をやっています。 取締役は妹と妹の主人、監査役は母です。 理由があり、私=代表取締役社長が引退することとなりました。 会社は存続させたいので、代表取締役社長→母としたいのです。 株式は私が持ったまま、というのは可能でしょうか。 できれば妹も妹の主人も取締役から脱退させたいのです(家族間のトラブルは全く有りません)。 この場合の手続きや費用はどんなもんでしょう? 取締役が母だけでも可能でしょうか? 気をつけなければならないことは何でしょう? こういったことを何も知りません。。。 よろしくお願い致します。

みんなの回答

  • gaweljn
  • ベストアンサー率57% (116/202)
回答No.3

まずは定款を確認されたい。退任により定款に定める役員の員数を割り込んでしまう場合、定款を変更するか後任を決めるかまでは退任予定者は引き続き役員として扱われる(解任した場合を除く)。取締役・監査役共通だ。 次に、監査役については、会社が株式の譲渡制限をかけているか、および取締役会が設置されているかどうかを確認されたい。定款に監査役設置と記載されていなくても、株式の譲渡制限がないか、または取締役会が設置されているのであれば、原則として監査役を設置しなければならない。 これらの要件をクリアすれば、取締役は1名で差し支えない。その者が自動的に代表取締役となる。株主と役員とが別の者でも何ら差し支えない。 役員の退任は、当人が辞任するのであれば、株主総会等は不要だ。辞任届のみで足りる。株主総会等の決議で解任させることでも退任となるが、家族間のトラブルの火種になるおそれがある。 費用は登記変更の登録免許税が最低限必要であり、資本金1億円未満なら1万円、それ以上なら3万円である。

daigorousaan
質問者

お礼

ありがとうございました。 定款どう書いたかも忘れました。 明日確認いたします。 社労士さんに任せ過ぎたツケですね。

  • nitto3
  • ベストアンサー率21% (2656/12205)
回答No.2

一応役員会で決めますよ。 社長と監査役とは兼任できないです。

daigorousaan
質問者

お礼

ご回答ありがとうございました! 不確かな記憶ですが、会社法の改正で、監査役いなくてもいいとかってなかったですか?

  • toukai3569
  • ベストアンサー率12% (209/1623)
回答No.1

登記所に、行って、株式変更登記申請書相談を。臨時株主総会取締役会議事録本人が、申請出来ますよ。費用は一万円印紙代です。マニアルは登記所有りますよ。

daigorousaan
質問者

お礼

法務局に行ってきます。 早速のご回答、ありがとうございました!

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