- ベストアンサー
免税条件の確認
消費税免税業者についての確認 2期前1000万で課税になるのは分かるのですが、 毎年1000万未満の場合は永遠と免税となるのでしょうか? それとも2期だけ免税で3期目からは課税になるのか。 2期前1000万超えて、前期1000万未満の場合は、 今期は課税で来期は免税となるのでしょうか? 分かっているようでいまいち理解していません。 初歩的ですみませんが、ズバリ教えて下さい。
- みんなの回答 (2)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
- ベストアンサー
質問が言葉足らずになっていますが、すべて「課税売上高が」という文字を書き漏らしていると言う前提で回答します。 >毎年1000万未満の場合は永遠と免税となるのでしょうか? そうなりますね。 >2期前1000万超えて、前期1000万未満の場合は、今期は課税で来期は免税となるのでしょうか? おっしゃるとおりです。 参考 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6501.htm 新規開業の場合の留意点 http://www.taxanswer.nta.go.jp/6531.htm
その他の回答 (1)
- kamehen
- ベストアンサー率73% (3065/4155)
毎期毎期判断する事となりますので、2期前の消費税の課税売上高が1千万円以下であれば免税事業者となり、1千万円を超えていれば課税事業者となりますので、永遠という訳ではなく、その都度判定すべき事となります。 ご参考までに、簡易課税制度選択届出書については、いったん提出されれば、選択不適用届出書を提出しない限りは永遠に有効となります。 ですから、免税事業者となった課税期間はもちろん申告する必要はありませんが、再び課税事業者となった時には、簡易課税でされていた場合には、何も届け出なくても簡易課税となります。 (逆に言えば、その時に多額の設備投資をして還付を受けようとしても、事前に選択不適用届出書を提出していない限りは、簡易課税により申告しなければならない事となり、還付が受けられない事となりますので、注意が必要です。)
お礼
理解いたしました。 簡易課税制度選択届出書についても参考になりました。 どうもありがとうございます。
お礼
言葉足らずで申し訳ありません。 もちろん「課税売上高が」という前提です。 これですっきりしました。 どうもありがとうございます。