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3年以上前の事を今になって過剰な金額を請求してきた

3年以上前に知り合いから使っていない貸店舗を内装だけ自分で直すのなら無料で貸してくれるという話があり、寮になっていたので部屋を壊しホールにする予定で自分達で解体しようと思ったのですが、かなり頑丈な作りでとても自分達では無理でしたので業者に見積もりをしてもらったところ300万円もかかるといわれたので途中で断念しました。 その時に自分達で建具をいくつかはずしたので『元に戻しておきます。』と伝えたところ、全く使う用がないのでそのままで良いと言われその言葉に甘え放っておいたのですが、先日その貸主から簡易書留が届き中を確認したら修繕費用約200万円の請求書が入っており8月31日までに所定の口座に入金がなかった場合法的処置をとる書いてありました。 こういった場合修繕費用は支払わなければいけないのでしょうか? 自分達が壊した(外したのほうが正しいかも)部分を普通に修理したところで200万円もの費用は絶対にかからないと思います。 こういうことに詳しい方良きアドバイスお願いします。

みんなの回答

  • yamato1208
  • ベストアンサー率41% (1913/4577)
回答No.5

その物件から、退去して3年以上経過期間があれば、内容証明で「時効援用」をしてください。 内容は、賠償請求は3年の放置期間が経過した時点で請求時効となるので、その請求には請求権利が消滅していますので、時効を援用します。 これだけ書いて、相手に配達証明付きで送ってください。 時効援用が完成すると、相手の請求には応じる必要が全くありません。 また、執拗な請求には法的な措置が有利な状態で執ることができます。

  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.4

”『元に戻しておきます。』と伝えたところ、全く使う用がないので  そのままで良いと言われ”       ↑ これが確かなら、支払い義務はありません。 ただ、それを立証できるかが、問題になりますが。 ”こういった場合修繕費用は支払わなければいけないのでしょうか?”      ↑ 立証できなければ、原状回復をやらねば ならないことになります。 ただ、それが200万になるかどうかは 調べないと判りません。 相手がふっかけているだけかもしれません。 相場通りの金額なら、結果として支払うことに なるでしょう。 他の方も回答しているように、いっそのこと裁判所で 解決してもらう、というのも一つの方法でしょう。

  • kgei
  • ベストアンサー率61% (230/376)
回答No.3

 質問文だけを前提に考えると、支払義務はないようですが・・・。  相手方が200万円もの請求をしてくるのは、それなりの理由があるはずです(法的に正当な理由かはともかくとして)。その当たりの見当がつかないと対応が難しいと思います。  また請求書についても、相手方が自分で作成したのか、弁護士が作成したのか。行政書士が作成したのか。そのどれかによっても対応は違ってくる可能性があります。  できれば、法的にきちんとした反論を書いて相手方に回答するのが良いと思います。その際は、相手方の法的主張を明確にするよう催促する文言を入れておくべきでしょう。  相手方の言い分が明確になってから、今後の対応をさらに検討すべきだと思います。  

noname#235638
noname#235638
回答No.2

訴えてくれ!とアピールする。 すると、コチラの正義を司法がただで証明してくれます。 ただ・・・その現場が今どうなっているのか 気になります。 法的措置をとれるだけの何かがある?のかな・・・と。 まずは、状況把握からはじめるといいかもしれません。 今のところ弁護士の介入もないようなので お互いに誤解があるのかも、しれません。

  • irisin
  • ベストアンサー率41% (132/320)
回答No.1

払う必要がないような気がします。 >民法第724条 不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないときは、時効によって消滅する。不法行為の時から二十年を経過したときも、同様とする。 >民法第709条 故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。 よくはわかりませんが、 請求してきた人宛に内容証明郵便で、 「民法第 724条に、請求は3年経過した時点で時効ではないか」という内容で送るというのはどうでしょうか。

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