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貸主都合での賃貸契約終了の際、引越代等請求できる?
H20.7.1~H22.6.30まで、賃貸契約が締結されています。 貸主の都合で、修繕立て壊しの為、半年後のH20.4.30をもって契約を終了しますとの連絡が不動産屋から入りました。 法律上では、6ヶ月前の告知は義務なので何ら違法性はないのですが・・・ 会社の寮として法人契約をしていまして、社長が、 「そんなこと突然言われても困る。まだ3か月足らずしか入居していないのに。入居している者もまた休みを取ったり、引っ越しに手間がかかる。手間賃を請求する、不動産屋に払うように言え!!」 と我が社の女社長は眼をつり上げて言ってきました。 不動産屋に一応伝えた所、 「では、概ねの金額をご提示下さい。オーナー様に話してみます。」 とのことでした。 さらにそれを社長に伝えたら 「引っ越しにかかる費用なんて今すぐわからないわ、とにかく1円たりとも損せず払ってもらえ」 と・・・ 仮に、貸主側からの退去は半年前の告知が義務で、そりが、急に来月だ今月だと言われれば、次の引っ越しにかかる費用等もってもらえるとなっていますが、このケースの場合、貸主側から引っ越し費用など払ってもらえるでしょうか? たまたま総務部にいるもので、社長から話を振られて、「難しいと思いますが・・・・」 と言ったのですが・・・ この場合どうなるかアドバイス頂きたくお願い致します。
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>半年後のH20.4.30をもって契約を終了しますとの連絡が H21の間違いですよね。 まあそんなことはどうでも良いのですけど、あなたは根本的に勘違いしてますので認識を改めてください。 貸主が半年前に告知したからといって、それだけで解除に応じる義務などありません。契約書に何と書いてあっても正当事由が無ければ無意味です。 今回のケースは相応の立退き料を請求する事案です。 >「では、概ねの金額をご提示下さい。オーナー様に話してみます。」 移転費用一切の実費を請求するにしても、そんなに端数まで出す必要はありません。概ね30万円掛かりそうなら50万円と言えば良いし、70万円掛かりそうなら100万円と言えば良いでしょう。こんな話は迷惑料も込みです。 尚、立退き料の折り合いが付かない場合には解除に応じる必要がありません。居座り続ければ良いのですから、立ち退き交渉に関する切り札は借主側にあるとお考えください。 女社長が怒るのも無理はありません。
- akak71
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契約期間中なので、解除が違法です。 引越もしなくてよいです。 費用はすべて請求できます。 損害賠償も請求できます。
お礼
そうなんですか? 賃貸契約書には、貸主側からの退去については 6ヶ月前告知となっていたものですから。 では、粘るか、費用請求の話を進めていきたいと思います。 ありがとうございました。