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敷金)建物賃貸借契約書

こんにちは。 月末に引越しを控えているのですが、敷金の事で質問させて下さい。 現在賃貸しているアパートの建物賃貸借契約書は以下の様になっております。 後記 貸主を甲とし借主を乙として甲乙次のとおり賃貸借に関する契約を双方受諾の上締結する。 (保証金)  借主は本物件の賃貸借保証金として金500,000円也を次の特約により貸主に預託する。 1.借主が本契約の解約または解除により本物件を貸主、借主立会いのうえ完全に明渡ししたときに、貸主は保証金のうち金350,000円也を差引いた残額金150,000円也を返還する。 2.借主の義務不履行があれば貸主が受けた損害金その他借主の負担金を貸主は前項の返還すべき保証金から差引くことができる。 3.保証金には利息をつけない。本証をもって預り証とする。 4.借主は保証金に関する権利を第三者に譲渡したり担保の用に供することができないものとする。 (本物件の修繕)  本物件内の畳・建具類、壁面・天井のクロス、フロアシート、ガラス、照明器具、住宅の鍵、その他付属品等の損耗による修理およびキッチンセット、浴槽、トイレ、給湯器、換気扇、給排水設備、付属設備等の修理は乙の負担において行う。 上記内容にて質問させて下さい。 (1)上記契約を行った場合、敷金の350,000円は戻ってこないのでしょうか? (2)上記契約を行った場合、修繕費用は全て私負担になるのでしょうか? 以上、困っております。よろしくお願いします。

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • 1500gt
  • ベストアンサー率25% (154/604)
回答No.2

これは 考え方によります。 敷金では 有りませんね! 礼金でしょう。 余程のことがない限り15万円は戻ります。 問題は 本物件内の畳・建具類、壁面・天井のクロス、フロアシート、ガラス、照明器具、住宅の鍵、その他付属品等の損耗による修理およびキッチンセット、浴槽、トイレ、給湯器、換気扇、給排水設備、付属設備等の修理は乙の負担において行う。 ですね!どれ位の入居期間によっても違います。 http://www.heyasagase.com/guide/trouble/sikikin/index.html 参考に。 みんみんですから ご自分のご判断でしてください。家主より

その他の回答 (1)

  • zorro
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回答No.1

1.戻りません。 2.その通りです。

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