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相続と土地の名義について
先日母(3人兄弟)が他界し、土地の登記簿を確認したところ、土地と建物共に名義が父7割と祖母(母方)3割となっていました。 すでに父も他界し、祖母は同居して長年面倒をみていたものの、母の病気と共に母の兄弟へ引き取られました。 母が他界する前に祖母を引き取った兄弟へ1千万を譲渡していますが、文書として残っていません。 その際に引き取っていない方の兄弟へは一銭も譲渡していません。 母からは土地が父、建物が祖母名義だから建物の評価額で母の死後に名義を買い取らせてもらえ、母の兄弟もそれを納得しているから、と言われていたのですが、いざ相談したところ、祖母のことと1千万は無関係だといわれてしまいました。 このままですと1千万は無条件でとられたまま、さらに土地を含む評価額を支払わなければいけなくなってしまいます。 こういった場合どのように対処したらよいのでしょうか。 アドバイスをお願いいたします。
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(1) 先に1000万円を支払った趣旨は? 祖母の世話ができなくなったことに対する金銭先払いなのか、祖母の資産を相続する際に相続分を主張しない、といった合意があったのか、無かったのか。一方の思惑だけであの時はそういう理解であった筈、といっても通らないのが筋。但し、1000万円を受取ったという事実は先方も認めているのであれば、ではそれは何のお金だったのか、を再検証することは可能。但し、相続発生前に相続放棄する、という意思表示は原則できない。 (2) 土地・建物の内訳が思惑と異なっていた点は、母親・質問者側の思い込みでしかないので今からその当時はこういうつもりでした、という訳にもいかない。基本的には父親の持ち分の70%は直接質問者(及びその兄弟姉妹)へ相続される部分と母親経由で質問者へ回ってくるだけの話。祖母の持ち分は法定相続割合では母親の3兄弟へ10%づつ相続されて、母親分が質問者へ相続される。 (3) 当初想定した建物の全部の価値と土地・建物合計の30%というのの大小関係、1000万円が建物の1/3と見ていたのが、土地・建物の10%となった場合とで実際上どういう違いが生じるのか? (4) いずれにせよ解決には相続人が集まって事実に基いて協議するしかなさそうです。極論すれば自宅の名義の10%なり20%を親戚が持った所で質問者家族が居住して幾分には何の問題ない訳で、相手方がお金を欲しいのであれば、低い価格を提示して買い取る、質問者側が持ち分を100%にしたいという意向を出せば相手の言い値が高くなる、という感じかと推測します。
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- hazu01_01
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無料相談でもよいので弁護士に相談した方がよいです。 お母さんのご兄弟に譲った1千万円の扱いがやはり焦点になると思います。その金がおばあさんからの特別受益と認められるかどうかです。 また、お父さん名義についてもその名義が本来おばあさんからの贈与だとした場合他のご兄弟がそれも特別受益ではないかと言ってくるかもしれません。 最後にご兄弟が生きているうちはもめなくともご兄弟が亡くなるともめることが多くあります。財産などはできるだけ早く整理してしまうのがご兄弟、親戚と争わなくなるコツなのかなと思います。
お礼
早速の回答、ありがとうございます。 固定資産税の請求が来たため焦ってしまいまして… 弁護士の無料相談を探して相談してみます。
補足
父の名義については、祖母からの贈与ではなく、はじめから父の資産分です。 ただ、土地と建物を購入の際に祖母を引き取り、祖母がそれまで住んでいた家を売却したため、その分が祖母の名義として残っているようです。
お礼
アドバイスをありがとうございます。 引き取っていないほうの兄弟には1000万のことを伝えていないため、そちらに話をする前に…と思っていまして。 もう一度、引き取ったほうの兄弟と相談してみようと思います。 ありがとうございました。
補足
1)昔祖母を引き取った時点で、生活の面倒を見る代わりに土地建物の祖母名義分は我が家が相続する約束になっていたらしいです。 そのため母としては、祖母の面倒を見られなくなった分、というつもりだったのです。ちなみに固定資産税は祖母の分もすべて昔から我が家で支払っていました。 3)建物自体の資産価値は、10年前の段階で40万程度だったため、母は兄弟それぞれに40万ずつ支払って(多いですが)名義を売ってもらうよう言っていました。1000万は祖母の今後の生活および医療などにかかるものを余裕を持って…ということでした。 4)私一人になってしまったため、家(一軒家)を貸し出して、小さなところに移ろうかと考えていたのです。