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お客様が不要で受け取らない領収書って発行したことにならない?
我が社では、販売代金を受け取った場合、PCで領収書の印刷をしています。 2枚がミシン目でくっついていて、印刷後、片方はお客様へ、片方は会計証拠書にします。 先輩は、お客様が不要だと申し出た場合、領収書の印刷は、会計証拠書としてはするが、お客様にお渡ししないのだから、=発行には当たらない。従って3万円以上の金額であっても、収入印紙は貼る必要はない!と言うんです。 これって正しいのでしょうか?私は違うと思うんですが、意見を聞かせて下さい。
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実務や過去の税務調査等から考えた私の個人的な意見ですが、第3条の「作成した課税文書」は、作成した後相手に発行する事を前提としており、作成した瞬間に課税文書になると言う考えは適用されないと思います。 例えばレジで3万円以上の領収書が出ても、それを受け取らないお客様は結構います。 その場合、その領収書は捨てないでとっておきます。 すると後で税務調査があった時、これは渡していないと言う証明となり、印紙税の対象にはなりません。 これは税務署の指導でそうしています。 印刷したからと言って、その瞬間全て課税文書になるとしたら、様々な矛盾が生じると思われます。 PCで印刷しても、ミシン目から切らず、印鑑も押さないでそのまま保存しておけば、ただの控えの紙切れですから問題ないと思います。 それに「領収書不発行」とでも書いておけば、カンペキだと思います。 保存がなければ相手に渡したと認定されても仕方がないかもしれません。
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領収書などは、「作成してお客に渡した段階で、収入印紙の貼付義務が発生する」と、指導されたことが有ります。 従って、お客が領収書は要らないというのであれば、収入印紙を貼る必要は有りません。 そのまま、保管しておいても問題ありません。
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回答いただき、ありがとうございました。 その通りでした!
- tomotaro
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解釈が難しいですが 受け取らない・・・ 今回の場合は#1の方のおっしゃるとおり発行しているのに関わらずお客様が不要といっているわけですから当然、印紙税はかかります。 発行しない・・・ たとえば、手書きの領収書の場合でしたら「要らないよ」とのことで書きません(発行しない)から印紙税は必要ありません。 根拠 印紙税法 第3条 別表第1の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第5条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。 課税文書・・つまり領収書を作成した時点で印紙税の納付義務があるということです。すなわち領収書を発行しなければ納付義務はないということですね。
お礼
回答いただき、ありがとうございました。 ”印紙税法”を読むと、解釈が難しいですね。 でも、もっとわかりやすくした、”印紙税の手引き”というのがあったんです。
- gentaro
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金銭受領の場合は非課税金額を除いて印紙税がかかりますよね。家電量販店、デパートなどのレシートには「印紙税申告納付につき○○税務署承認済」と印刷されています。 自家用で使うレシートなんてほとんど受け取らないですけど・・ よって私は、受け取る受け取らないにかかわらず印紙税はかかると思います。収入印紙+消印をしなくても、現金納付は必要なのではないでしょうか。
お礼
回答いただき、ありがとうございました。 私も、そう思ってたんですが、違ってたみたいです。
お礼
税務署で作成の”印紙税の手引き”に載ってました。 勉強不足だったんですね。 ”不発行”の処理まで教えて頂き、ありがとうございました。