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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:敷地境界の確定について)

敷地境界の確定について

このQ&Aのポイント
  • 敷地境界の確定について、売却する宅地の境界ポイントがないため、復元作業が必要となります。
  • 市道の幅が確定しておらず、向かい側の土地の所有者情報が不明瞭な状態です。
  • 戸籍謄本取得等追跡調査経費や境界の測地代がかかる可能性があります。売却が困難になる可能性もあります。

質問者が選んだベストアンサー

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  • lock_on
  • ベストアンサー率54% (64/117)
回答No.2

基本的に土地の境界は確定された状態で売るべきです。将来のリスクの原因になりかねませんから。その費用は通常売主が負担しますが話し合いの余地はあります。不動産業者と相談してください。 さて今回の事例では道路の反対側の法人が解散状態で連絡が取れないとのことですが、似た事例を経験したことがあります。 具体的には反対側の法人の土地の両側の所有者を呼び出して境界確認を行います。自動的にその法人分の両端の境界も定まるわけです。この辺りは土地家屋調査士は承知でしょうが、不動産業者だと分からない場合がありそうです。 参考になれば幸いです。

pai3_14
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 測量士に詳細を聞いたところ、追跡しても不明の場合は市役所立ち合いで確定するように交渉するという話でした。

その他の回答 (1)

回答No.1

他の相談の方で「購入した土地の境界ポイントが無いので自分で調査費用を出さないと駄目ですか?」という質問も結構有りますよね。 基本的には購入される方が境界ポイントが無い場合の費用負担をどうするのかと言う事になった時点で 「ではその費用を土地の売買金額分から差し引きましょうか?」とかの折半になっても良いのだと思うのですが わざわざ此方が境界をきちんとしてから売ると言うのは非常に良心的な考え方ではあるとは思いますが。 一方面倒なゴタゴタに巻き込まれたく無い、或いはその方が断然売り易いと言う不動産業者のご都合主義も見え隠れしているような気がします。 土地の面積は基本的に登記簿謄本に出ていますし、実際に面積を計ってみたら数量不足というようなケースも多いようです。 その場合の解決方法も民法で決まっていますので問題ないと思いますけれども。 普通は其処まで手を掛けている方は少ないと思いますが。 そのお堅い不動産会社は止めて他の不動産会社を当たった方が早いのでは?

pai3_14
質問者

お礼

アドバイスありがとうございました。 最初は直接取引のつもりが買い手がローンを組むために不動産会社が間に入って、 どんどん面倒になってきたのは事実です。 あまり経験することでもないので、勉強だと思って付き合ってみます。

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