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市道との境界確定について

下記の状態で市道を私有地があるとします。 ------------------------     | A |B| C | ------------------------ 市道 ------------------------     |市有地| X | (1)一般的に、市道と私有地の境界を決める方法(プロセスなど)? (2)(1)の場合、関係者全員との協議とか、4m幅を考慮するとかするのでしょうか? (3)仮に、Xが市道との境界を決めたいと請求した場合、どう言うプロセスになるのでしょうか?    Cと市道の境界が決まっている場合と決まっていない場合では? (4)(3)の場合、4m幅を考慮するのでしょうか? (5)仮に、市が市道と市有地の境界を決めたい場合、どう言うプロセスになるのでしょうか?    A・Bと市道の境界が決まっている場合と決まっていない場合では? (6)(5)の場合、4m幅を考慮するのでしょうか? (7)(5)の場合、市が市道の道路幅を6mと言う政策を打ち出している場合はどうなるのでしょうか? (8)市が市道の境界を確定した場合、境界標を打つのでしょうか?それとも、書面を発行するのでしょうか? 多くの質問になりましたが、お手数をお掛けしますが、宜しくお願い致します。     

みんなの回答

  • ks5518
  • ベストアンサー率27% (469/1678)
回答No.3

No.1です。 (3)の「事前協議」とはCも含めてでしょうか? 事前協議とは、道路台帳を確認し、境界確定がされているかいないかの現状を確認した上で、今後どうするべきか、また、日程なども含めて担当課と相談する事です。その上で、必要であればCの地権者様を含めて立会い、境界の確認、境界の確定となるでしょう。境界の確定とは、関係者の立会いのもと、境界を確認しお互いの理解を得た上で、書面により定める事です。 (5)関係各課の協議とは、AとBは含まれないでしょうか? 3と同様に先ずは市役所関係各課での協議を行い、その上で、必要があればA、Bの地権者交えての確認となります。 関係各課とは、道路の管理課、管財の担当課(総務課、管財課)、建物が絡めば建設課若しくは指導課などが関係各課になります。 ■いずれにしても、どのように進めるかは建築指導課、道路管理課などの主管課との事前協議をした上で、進めることになると思います。各自治体においては、組織も進め方も違いが有ると思いますので、事前協議において良く相談し、事例を確認した上で進めることが必要となります。

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  • anchorage
  • ベストアンサー率24% (23/95)
回答No.2

(1)隣接地の民地との境界を決めるのと一緒ですよ。 (2)関係者というのは、ご本人と隣接者と市ということになります。   4mというのは、建築基準法上の道路の最低幅ですが、境界を決めるときには、特に気にしなくて良いです。ちょっとややこしい話ですが、敷地境界と道路認定の幅はずれていることがよくあります。 (3)市道の管理部門に境界査定願を出すことによってはじまりますが、測量業者を×が手配し、費用を負担することになります。 (4)4mない市道もありますから、4mにこだわることはありません。ただし、先ほども書きましたが建築をする場合、4m以上の道路に面している必要があり、道路幅が4m以下である場合、4mを確保する必要があるだけです。 (5)たとえば、市道の拡幅工事の場合、担当課から、地権者に説明と境界立会の日時などの説明があります。 (6)4mを市道の最低幅にしている市はあると思いますが、昔からの市道をみると4m以下の市道もたくさんあります。 (7)市の政策と、境界は別のもです。現状4mしかない道路を6mにするのであれば、買収か寄付が必要になります。堂々と自分の境界を主張されればいいと思います。 (8)境界杭あるいは境界標を設置すると思います。書面の発行はおそらく請求が必要です。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。

sen_aoba
質問者

補足

(3)の場合、Cと市道の境界が決まっていない場合、Cの了解なし、物事は進んでいくのでしょうか? (7)の場合、市道と市有地ですから、市有地の一部を利用し、6m道路も可能だと、一般的思うのですが、6mの政策があっても、そう言うことはしないものなのでしょうか?

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  • ks5518
  • ベストアンサー率27% (469/1678)
回答No.1

(1)一般的に、市道と私有地の境界を決める方法(プロセスなど)? 先ず、市役所などの道路管理部署に出向いて、境界の確定がされているかどうかを確認します。確定がされていなければ、確定をする必要があると思います。その場合には、担当部署と協議されるのが良いでしょう。 (2)(1)の場合、関係者全員との協議とか、4m幅を考慮するとかするのでしょうか? 先ず、現況を把握します。その上で、4m以下の道路(二項道路)であれば、道路中心点(線)を確定し、そこから、片側2mを確保します。通常は「セットバック」といいます。 (3)仮に、Xが市道との境界を決めたいと請求した場合、どう言うプロセスになるのでしょうか?    Cと市道の境界が決まっている場合と決まっていない場合では? 決まっていれば、担当課に確認しそのままです。 決まっていない場合、担当課に申請し確定を行ないます。しかし、その前に、担当課での確認と事前協議が必要です。この辺りは、建築会社に行なっていただいたほうが、面倒はないと思います。 (4)(3)の場合、4m幅を考慮するのでしょうか? 担当課には「道路台帳」というものがあり、建築基準法上のどの道路に属するか把握されています。先ずは、確認が必要です。その上で、二項道路であればセットバックが必要となるでしょう。 (5)仮に、市が市道と市有地の境界を決めたい場合、どう言うプロセスになるのでしょうか?    A・Bと市道の境界が決まっている場合と決まっていない場合では? 決まっていれば、状況を確認しそのまま建築を行なうでしょう。 決まっていなければ、関係各課の協議の上、測量し図面を起こし登記となるでしょう。 (6)(5)の場合、4m幅を考慮するのでしょうか? もちろんです。(4)参照。 (7)(5)の場合、市が市道の道路幅を6mと言う政策を打ち出している場合はどうなるのでしょうか? 一般論であれば、道路中心より3mを確保し、計画地を確定させます。開発分譲地などの場合には、道路中心ではなく現況の反対側境界より6m確保し開発を行ないます。 (8)市が市道の境界を確定した場合、境界標を打つのでしょうか?それとも、書面を発行するのでしょうか? 境界杭、もしくは境界標を設置するでしょう。また、書面についても確認書、測量図面等資料は作成し保存します。

sen_aoba
質問者

お礼

ありがとうございます。

sen_aoba
質問者

補足

(3)の「事前協議」とはCも含めてでしょうか? (5)関係各課の協議とは、AとBは含まれないでしょうか?

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