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市道との境界確定について
下記の状態で市道を私有地があるとします。 ------------------------ | A |B| C | ------------------------ 市道 ------------------------ |市有地| X | (1)一般的に、市道と私有地の境界を決める方法(プロセスなど)? (2)(1)の場合、関係者全員との協議とか、4m幅を考慮するとかするのでしょうか? (3)仮に、Xが市道との境界を決めたいと請求した場合、どう言うプロセスになるのでしょうか? Cと市道の境界が決まっている場合と決まっていない場合では? (4)(3)の場合、4m幅を考慮するのでしょうか? (5)仮に、市が市道と市有地の境界を決めたい場合、どう言うプロセスになるのでしょうか? A・Bと市道の境界が決まっている場合と決まっていない場合では? (6)(5)の場合、4m幅を考慮するのでしょうか? (7)(5)の場合、市が市道の道路幅を6mと言う政策を打ち出している場合はどうなるのでしょうか? (8)市が市道の境界を確定した場合、境界標を打つのでしょうか?それとも、書面を発行するのでしょうか? 多くの質問になりましたが、お手数をお掛けしますが、宜しくお願い致します。
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お礼
ありがとうございます。
補足
(3)の場合、Cと市道の境界が決まっていない場合、Cの了解なし、物事は進んでいくのでしょうか? (7)の場合、市道と市有地ですから、市有地の一部を利用し、6m道路も可能だと、一般的思うのですが、6mの政策があっても、そう言うことはしないものなのでしょうか?