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扶養内での派遣の仕事、副業について

扶養でいるためには課税所得が103万円以下であると、所得税、住民税が課せられないと知りました。確定申告もするともりです。 また副業では、課税所得が20万以下だと申告しなくてもよいと聞いたのですが、 ・この20万以下はどういう意味なのでしょうか。 ・メインの所得は派遣で考えています。別の派遣会社に登録して20万円以下の稼ぎを考えた場合、これは副業としてみていいのでしょうか。 ・副業で2箇所から所得がある場合、申告は必要なのでしょうか。 現在無職です。ウインタースポーツをしており、働く期間は夏と秋に限る状態です。そこをしっかり働いても課税所得は、高くても120万円くらいになります。それならば、効率よく稼ぎたいと考えているのです。回答の方、よろしくお願い致します。 他にも私が知っておくといい情報があれば、教えて頂けるとうれしいです。

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noname#212174
noname#212174
回答No.3

長いですがよろしければご覧ください。 >他にも私が知っておくといい情報… ○情報1. 「扶養でいる」ことと「自分が納める税金」は、【まったく】関係がありません。 つまり、「わざわざ103万円以下に収入を抑えても税金で得することはない」ということです。 これは実際に計算してみると簡単に分かります。 たとえば、以下の「簡易計算機」で、「給与収入102万円」と「給与収入104万円」の場合の税金を計算してみます。 『所得税・住民税簡易計算機|Mikoto Works LLC』 http://www.zeikin5.com/calc/ 給与収入102万円の場合:所得税+住民税【 8,000円】 給与収入104万円の場合:所得税+住民税【10,000円】   ↓ ・収入(+2万円):税金(+2千円)   ↓ ・手元に残るお金は【+1万8千円】(復興特別税を除く) --- ちなみに、「扶養でいると得をする」のは、(gatyasakuさんではなく)「gatyasakuさんを扶養している(≒生活の面倒をみている)家族」です。 『ふ‐よう〔‐ヤウ〕【扶養】|goo辞書』 http://dictionary.goo.ne.jp/leaf/jn2/194845/m0u/ >>[名](スル)助け養うこと。【生活できるように世話すること】。「両親を―する」 これも「簡易計算機」で確認できますので、[扶養控除計算]のところの「プルダウンメニュー」を「自分の年齢」に合わせて「1人」としてみてください。 「扶養控除」の欄に自動的に数字が入力されて「税金」が安くなるはずです。 gatyasakuさんが「19歳以上23歳未満」ならば、【gatyasakuさんを扶養している家族】は「給与収入140万円」くらいまでは、「住民税の均等割(4千円)」しかかからないはずです。 なお、「得をする」と言っても、「扶養するためにかかるお金」の方が多いのが普通ですから、「得」というよりは、「扶養するためにお金がかかる分、税金がちょっと安くなる」と言ったほうがよいでしょう。 (参考) 『所得から引かれる「控除」、仕組みを理解して節税を!|All About』(更新日:2013年08月09日) http://allabout.co.jp/gm/gc/424898/ 『扶養控除|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm ***** ○情報2. 「給与所得者」の【税金の特別ルール】について まずは、前置きになりますが、「給与所得者」というのは「(その年)給与所得があった人」のことです。 では、「給与所得とはなにか?」と言いますと、ごく簡単には、「勤務先から【給与所得の】源泉徴収票が交付される所得」のことです。 より正確には、(請負契約ではなく)「雇用契約を結んでする仕事の報酬」ということになりますが、とりあえず「勤務先から『給与所得の源泉徴収票』が渡されたらそれは給与所得」というのが一番分かりやすいでしょう。 ちなみに、「税金の制度」では、この「所得の種類」が【とても重要】で、「本業」や「副業」ということは、あくまでも【本人の問題】で税金とは直接関係がありません。 『所得の区分のあらまし|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm ※上記リンクにも説明がありますが、「収入」と「(税法上の)所得の金額」は違うものです。 ざっくり言えば、「税法上の所得金額」は「儲け・利益」ということです。 『所得金額の計算|新潟市』 https://www.city.niigata.lg.jp/kurashi/zei/siraberu/kojin/shotokukingaku.html ※「所得金額」と、「所得金額から所得控除を差し引いた課税所得」も違うものです。 ※また、「給与所得控除」は必要経費として控除するものですから、「所得控除」ではありません。 --- ここからが本題です。 「給与所得」がある人は、【お金を稼いでも】「所得税の過不足の精算(確定申告)」を【しなくてもよい】ことが【多い】です。 『確定申告|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm >>所得税の確定申告は、…1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金…などがある場合には、その【過不足を精算する手続き】です。 具体的には、「勤務先が1ヶ所だけ」という場合は、「所得税の精算(確定申告)」は【必要がない(しなくてよい)】ことが【多い】です。 また、以下のリンクのルールに該当しない「給与所得者」も「所得税の精算(確定申告)」は【しなくてもよい(してもよい)】ことになっています。 『給与所得者で確定申告が必要な人|国税庁』 http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm ※「主たる給与」というのは、『給与所得者の扶養控除等申告書』という書類を提出した勤務先から受け取る給与のことです。(「掛け持ち勤務」の場合はどこか1ヶ所にしか提出できません。) --- なお、「お役所の文章」はとにかく分かりにくいので、最初は「(近くの)税務署」で職員さんに判断してもらうのが手っ取り早いです。 『国税局・税務署を調べる|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeikyoku/chizu/chizu.htm 『税務署の仕事|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/works.htm >>個人課税部門は、所得税や個人事業者の消費税等についての個別的な相談や調査を行っています。… --- ということで、【お金を稼いでも所得税の過不足の精算(確定申告)をしなくてもよいことがある】ということは、「しないと損」ということもあれば、「しないほうが得なのでしない」という選択も【あり】ということです。 ***** ○情報3. 【健康保険の被扶養者(ひふようしゃ)】の制度について 「国民健康保険(国保)」の場合は【関係がありません】が、家族が「健康保険」や「(公務員の)共済組合」に加入している場合は、「保険料タダ(無料)」で、同じ保険に加入させてもらえます。 「タダ」ですから、当然、条件や審査があります。 一番有名なのは「年収が130万円未満」というものですが、これは「ざっくりした目安」で、「もっと細かい条件」が色々あって、しかも「保険の運営者」ごとに微妙に違っています。 また、一度審査を通ったらOKではなく、条件を外れたら【自主的に】脱退する(資格を削除する)のが原則です。(脱退したら14日以内に市町村に届け出て「国保の加入手続き」を完了させる必要があります。) 『公的医療保険の適用対象者―被扶養者―健康保険の場合|WEBNOTE』 http://kokuho.k-solution.info/2006/01/_1_69.html 『自分が加入している健康保険組合がわかりません。どのように調べればよろしいですか?|けんぽれん』 http://www.kenporen.com/faq/index.shtml ※「健康保険組合」は1,400以上あります。 ※解答欄の字数制限がありますので、とりあえずここまでとさせていただきます。 ※不明な点は「補足機能で」お知らせください。 ***** (その他、参照したサイト・参考サイトなど) 『腹が立つ国税局の税務相談室|税理士もりりのひとりごと』(2009/07/15) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-365.html 『税務署が親切|こっそりと。』(2007/03/11) http://blog.livedoor.jp/stock_value/archives/50363449.html 『納税者支援調整官を設置している国税局・税務署のご案内|国税庁』 http://www.nta.go.jp/soshiki/kokuzeicho/kiko/nozeishashien/index.htm --- 『「税理士」というお店にはちゃんとした商品を並べなあかんやろ|税理士もりりのひとりごと』(2012/ 03/23) http://moriri12345.blog13.fc2.com/blog-entry-1264.html *** 『Q8 住民税や事業税の申告はどうなるのですか。|国税庁』 http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/qa/02.htm#q08 『市・府民税(個人住民税)の申告について|泉佐野市』 http://www.city.izumisano.lg.jp/kakuka/somu/zeimu/menu/sizei/sizei_kojin/1329096024124.html 『復興特別税ってなに?|All About』(更新日:2012年07月23日) http://allabout.co.jp/gm/gc/396644/ ※間違いのないよう努めていますが、最終判断は各窓口に確認の上お願い致します。 ※なお、ご紹介したサイトの信頼性についてはご自身でご判断ください

  • ma-fuji
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回答No.2

>扶養でいるためには課税所得が103万円以下である… いいえ。 課税所得ではありません。 課税所得とは、「所得」から社会保険料控除や基礎控除を引いた額です。 給与年収なら103万円(所得で38万円)以下であることが必要です。 給与所得の場合、「収入」から「給与所得控除(年収によってきまります。103万円なら65万円)」を引いた額を「所得」といいます。 >副業では、課税所得が20万以下だと申告しなくてもよいと聞いたのですが、 ・この20万以下はどういう意味なのでしょうか 給与を2か所以上からもらっていて、年末調整をされなかった収入が20万円(副業分)を超える場合は確定申告が必要とされています。 それ以下なら必要ありませんし、それを超えても合計年収が150万円以下なら確定申告必要ありません。 >・メインの所得は派遣で考えています。別の派遣会社に登録して20万円以下の稼ぎを考えた場合、これは副業としてみていいのでしょうか。 そうですね。 それは副業です。 >・副業で2箇所から所得がある場合、申告は必要なのでしょうか。 前に書いたとおりです。 確定申告の必要ありません。 ただ、「扶養の条件」と、「確定申告が必要ないこと」とは別の話です。 つまり、確定申告の必要がなくても、給与年収で合計で103万円(所得で38万円)を超えれば、税金上の扶養にはなれません。 なお、103万円を超えても141万円未満であれば、ご主人が「配偶者控除(38万円)」を受けられなくなっても、控除額は減りますが「配偶者特別控除(38万円~3万円、貴方の年収が増えると控除額は減ります)」を受けることができます。

  • f272
  • ベストアンサー率46% (8630/18460)
回答No.1

> 扶養でいるためには課税所得が103万円以下であると、所得税、住民税が課せられないと知りました。 なんだか無茶苦茶です。 所得税が課せられないのは所得が38万円以下です。(103万円の収入があっても給与所得控除65万円があるので所得は38万円です。) 住民税が課せられないのは所得が28万円(市町村によってもう少し高い場合もある)以下です。これを超えると均等割がかかるようになり,35万円を超えると所得割もかかるようになります。 > また副業では、課税所得が20万以下だと申告しなくてもよいと聞いたのですが、 これも無茶苦茶です。 主たる給与以外の給与の収入金額と給与所得及び退職所得以外の所得の金額の合計額が20万円以下ということです。 > 副業で2箇所から所得がある場合、申告は必要なのでしょうか。 だから20万円以下の稼ぎなら確定申告の必要はありません。

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