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相続と建替えのちょっと複雑な質問
- 実家の建て替え又は改築をしたいと思っているのですが、土地と建物の名義が移転されていない。
- 義母が別れた夫の家に住んでおり、元夫との離婚後は義理の両親と子供と暮らしていた。
- 義母の妹夫婦が家を改築して同居するという申し出があるが、相続の手続きや名義変更がされていないため、問題が発生する可能性がある。
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NO3です。 お礼コメントをどうも。 >回答文の中の(G)とは、誰の事になりますでしょうか? ごめん。Gではないです。養子縁組した義母のことです。 >お爺様が亡くなられた時の相続の分割割合は、お婆様2分の一、子供達3人が2分の一を3分割だと思いますが、この時点で分割の手続きを行っていない。 >その後、2分の一の持ち分が有った筈のお婆様が亡くなられていますが、この時には養子縁組をした義母を含めて子供が4人になっていますが、お爺様が亡くなられてから何も手続きがなされていない場合は、それらの経過は無視してお爺様の遺産は現存する兄弟と亡くなった元夫(元夫の妻(義母)の子と元夫の再婚相手の子)その子供達にある事になるのでしょうか。 相続は、被相続人が死亡した段階で、相続がなされたとみなされます。 3ヶ月以内に相続放棄の手続きをしなければ、確定です。 お爺様がなくなられたときに、義母さまが養子縁組していれば、義母さまも子供と同じ扱いになりますので、二分の一を四分割した八分の一が義母さまのものです。 で、お婆さまが他界されたときには、お婆さまが持っていた二分の一を同じように子供が相続します。 結果的には、元夫と義母さまは、それぞれお爺様の遺産の四分の一を持っていることになります。 そして、元夫が他界したので、元夫の配偶者が二分の一、子供がそれぞれ等分に相続ということになります。 配偶者の有無も子供の人数もわかりませんので、計算ができません。 私は義母さまが占有していたとして、時効取得の方法を提案しました。 http://www.nanohana-law.jp/pdf/zenseishi381.pdf >別れた夫と再婚相手とは、長い間音信不通になっていて名前も住所も分からず、子供の名前も人数も不明で連絡を取る事が困難。 別れた夫の戸籍を取得し、そこから夫の子供の戸籍へとたどることが可能です。 相続が理由の戸籍謄本の取得は、同じ相続人の立場である義母様には可能です。 戸籍の請求の仕方は、役所に聞けば教えてくれます。 郵送での請求も可能ですが、送料や謄本で大体1000円程度。 除籍や改正原戸籍など、大体4~5回ぐらい追いかけるので、1万程度はかかると思いますが、自分で調べることは可能です。(面倒くさいだけで、難しくはありません) 現在の戸籍までたどり着いたら、戸籍の附表を取れば現住所がわかります。 元夫が他界したときに、遺骨も引き取らなかったようですから、相続放棄している可能性もあります。 そうなると、ちょっと大変かも・・・。
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- tk-kubota
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>問題は、義母は離婚しているが別れた夫の家に住んでいる。 と言うことで、建て替えしようとしている建物の所有権は「元夫」のように見受けられますが、 「家と土地の持ち主は義理の祖父」と言うことで曖昧ですが、所有者は「亡義理の祖父」としてお話しします。 結論は、誰の所有で、誰の承諾があれば建て替えが可能か と言うことでお話しします。 まず、祖父の死亡、更に、祖母も死亡していると言うことですが、祖母の死亡によって祖父の遺産相続協議はできなくなっています。(現在生存者だけの遺産分割協議はできないことになっています。) 仕方がないので法定相続によります。 「亡義理の祖父」の法定相続人は、亡祖母とその子ですが、子は義母の夫だけならば(他に子がおれば変わりますが)土地建物の持分権は、亡祖母と義母の夫(別れた夫)が各2分の1です。 次に、亡祖母の法定相続人を考えますが、その子がyyuki1さんの妻と弟と妹と言うことで、亡祖母が2分の1ですから、yyuki1さんの妻の持分権は6分の1です。弟と妹も各6分の1です。 次に、義母の夫(別れた夫)も各2分の1ですが同人も死亡しているようなので、その相続人は再婚した妻ですが「再婚(もしくは内縁の妻)」と言うことではっきりしないです。 以上で、お問い合わせの内容から、現在のところyyuki1さんの妻1人の承諾で改築工事はできます。 (改築が民法上の「保存行為」とみなされた場合) 改築工事でも「管理行為」とみなされるような大改築ならば、弟と妹の同意が必要です。 建て替えは、旧建物の解体(これは「処分行為」となります。)できないです。 なお、登記については、司法書士で明確な調査をしてもらい(特に、亡祖父母相続人)法定相続ならば、妻1人でできます。 後は、義母の夫(別れた夫)関係の者全員から持分権の放棄書があれば、誰でも1人の所有とすることができます。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 >改築工事はできます。 (改築が民法上の「保存行為」とみなされた場合) この部分が大変参考になりました。 何かするなら、保存行為的改築の形に持って行って事を荒立てない様にしつつ、相続については触らず騒がずにじっと時の経つのを待って、民法の権利の上に眠る者たちを自然消滅的に排除し、時期を待って実質占有の権利を発動するのが良いかも知れませんね。
- mukaiyama
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>No2様のお礼に、内容の補足を記入させて頂きまし… 始めから終わりまでほぼすべての言葉を置き換えてもう一度読めと? 質問文本文を全面的に書き換えて再度質問してください。 そもそも、 >実家とは、私の妻の実家… ふつう、誰がこんな解釈をするのですか。 単に実家といえば、あなたの実家でしょう。
お礼
再投稿、ごくろうさまです。 >始めから終わりまでほぼすべての言葉を置き換えてもう一度読めと? いえいえ、そんなことは言っておりません。 私の書き方が悪かったかも知れませんが、置き換えるのはmukaiyama様が頭の中で早とちりしてしまった「実家」の部分を「妻の実家」と置き換えて頂くだけで大丈夫ですよ。 >血縁関係、縁戚関係を他人にわかるよう、整理し直して見てください。 >質問文本文を全面的に書き換えて再度質問してください。 そんな事はしなくても、初めの質問文を読んだだけでNo.2様とNo.3様はちゃんと理解が出来て回答を下さっておりますが? 理解できなかったのは、mukaiyama様お一人だけのようですけど。 >ふつう、誰がこんな解釈をするのですか。 >単に実家といえば、あなたの実家でしょう。 ご指摘の部分、確かに私も反省すべき点ではございますが、質問文をちゃんと読んで頂ければ質問の本題に入ったところで「妻の実家」とハッキリと書いて有りますよ。 で? 質問文をよく読まずに早とちり、自分自身の文書読解力がない事は棚に上げ、他人の質問文にはケチのつけ放題ですか。 それでも最終的に回答を下さるならともかく、結局質問に対する回答は無し。 いったいなんなの? 回答をする気がないなら最初から投稿はしないで下さい。
- ben0514
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このような話は、時系列と正式な続柄を見る必要があります。 人が亡くなった順番によっても、相続の権利がだれになるのかが変わるものです。 質問を読む限り、相続人・相続関係人(相続人の相続人や代襲相続人)が増えてしまっていると思います。 現在の状況を法律で考えると、相続人などによる法定相続分での共有名義に相当するはずです。登記名義人が死んでいる場合で、相続手続きが完了するまでは、このように考えます。 したがって、その所有者が亡くなっている不動産の変更には、全員の印鑑証明などが必要となる手続きになります。勝手に取り壊すと、後の手続きや関係者の気分を害すこととなり、大きなトラブルにもなりかねません。 多くの場合には、正しい評価でないにしろ、一定の金額にて手続きの協力をもとめて、金銭的解決を図ることも多いでしょう。はんこ代などともいわれます。 サイトで詳しく回答を得たいのであれば、相続関係図に実際の死亡時期を記載することですね。 相続手続きをしっかりと行わないと、新しい建物の建築確認も出ない可能性があります。どうしても登記上の建物が残っているだけで、建蔽率や容積率にも影響しますし、正式な手続きで取り壊された扱いとなっていない建物の上に建物が建つことになり、矛盾してしまうことでしょうからね。 専門家が必要と思われます。素人では厳しいことと思います。 建物の取り壊しなどの手続きでは、登記の表題部分が影響します。この手続きの専門家は土地家屋調査士でしょう。 相続などの権利問題の手続きであれば、専門家は司法書士となるでしょう。 司法書士兼土地家屋調査士事務所へ相談されるべきだと思いますよ。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 >専門家が必要と思われます。素人では厳しいことと思います。 やっぱり、そうなりますよね。 問題は無価値の土地建物の手続きに結構お金が掛るらしいので躊躇しています。 夫に逃げられてから義理母は、生活保護を受けながら子供達を育て両親の面倒もみていたらしくて、相当貧しい生活をしていたようです。 (いまも貧しいですが、現在は生活保護は止めて私達が援助しています) でも生活はみんな苦しいので困ってます。 同居予定の妹夫婦も、現在の賃貸費用を改築の費用に当てて何とかできないかと考えています。
- 1964orihime
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専門家ではありませんが・・・。 義理の祖父の名義なので、義理の祖父(A)の相続人は、Aの妻(B)とその子供(元夫の弟Cと妹D)と養子縁組した義母(E)、元夫(F)になります。 そして、(B)は死亡しておりますから、(B)の持分は、(C),(D),(F),(G)に相続。 (F)もまた死亡しているので、(F)の持分は、(E)との子供4人と内縁の妻との子供に相続されます。 (F)が再婚(入籍されているかどうか)によって、(F)の現在の妻にも相続権があるかどうかかわります。 さて、不動産の時効取得と言うものがあります。 http://www.theecorsairs.com/01/002.html 細かい用件があるようですが、既に祖母も他界されて20年が経過しているので、時効取得の対象ではないかと思われます。 早急に専門家に義母さまが時効取得できるか相談されてはいかがですか? 義母様の名義になれば、立替の問題もなくなると思います。
お礼
ご回答、ありがとうございます。 回答文の中の(G)とは、誰の事になりますでしょうか? お爺様が亡くなられた時の相続の分割割合は、お婆様2分の一、子供達3人が2分の一を3分割だと思いますが、この時点で分割の手続きを行っていない。 その後、2分の一の持ち分が有った筈のお婆様が亡くなられていますが、この時には養子縁組をした義母を含めて子供が4人になっていますが、お爺様が亡くなられてから何も手続きがなされていない場合は、それらの経過は無視してお爺様の遺産は現存する兄弟と亡くなった元夫(元夫の妻(義母)の子と元夫の再婚相手の子)その子供達にある事になるのでしょうか。 子供4人で割って25%ずつ。 死亡した元夫の持ち分25%は私の妻を含む姉妹と再婚相手の子達が人数割りで相続するという事でしょうか。 別れた夫と再婚相手とは、長い間音信不通になっていて名前も住所も分からず、子供の名前も人数も不明で連絡を取る事が困難。 この子供たちを探し出して遺産分割の手続きをするためには、司法書士の分割協議書作成の手数料の他に子供達の捜索(調査)にかなり高額な費用が掛かるらしいです。 元夫は死亡したことは確かなようだが、死亡した時には孤独死で何処かの墓地に無縁仏として埋葬されたらしい。 (体調を崩して働けなくなったら再婚相手に見捨てられ、どこかの病院で孤独死をした。病院からの遺体の引き取り依頼の電話で判明したが、一切関わらず無視したので何処に埋葬されたのかもわからない) 変な家族ですよね。
- f272
- ベストアンサー率46% (8469/18132)
話に出てくる人物で死亡しているのは「義理の祖父」「祖母」「元夫」でこの順序に死亡したことはわかった。 「元夫」と「義母」の離婚 「義母」の養子縁組 「元夫」の再婚? のそれぞれと「義理の祖父」「祖母」「元夫」の死亡の順序はどうなのですか?
お礼
ご回答、ありがとうございました。 実家とは、私の妻の実家。 義理母とは、私の妻の母の事。 元夫とは、私の妻の実父。(私から見ると義理父) 義理祖父母は、私の妻のお爺さんとお婆さんの事。 35年前に離婚。 離婚後に義理母(妻の母)は、元夫(義理父)の実の両親と養子縁組をして一緒に暮らしていた。 30年前にお爺様が亡くなられた。(相続手続き未実施) 25年前にお婆様が亡くなられた。(相続手続き未実施) 7年前に元夫が死亡した。(再婚していて妻子有り) 現在生きているのは、 義理母(妻の母)。(離婚後に元夫の両親の養子になっている) 元夫(妻の父)の再婚相手とその子供たち。(子供の人数不明) 弟(妻の叔父)。(妻の実父の実弟、子供有り) 妹(妻の叔母)。(妻の実父の実妹、子供有り) 土地建物の名義は現在もお爺さん(義理祖父)のまま。 お爺さんとお婆さんの子供は3人。 (長男(元夫で妻の実父)、次男(妻の叔父)、長女(妻の叔母)) そして離婚後に義理祖父母と養子縁組をした義理母(妻の実母)を合わせて4人。 対象の物件(妻の実家)は、豪雪地帯の山奥の更に奥の集落。 家屋は築60年の木造で、土地も建物も売却は出来ません。 資産価値はほぼゼロで、例えば「無償で譲る」と言っても誰も欲しがらない。(資産価値ゼロで売却も不可能) 建替には、クリアしなければならない法的な問題や手続きが多くて大変そうなので、改築なら何とか出来るのかなと思っていますが、それも可能なのかどうか不明です。
- mukaiyama
- ベストアンサー率47% (10402/21783)
>実家の建て替え又は改築をしたいと… 実家、すなわちあなたが生まれ育った家ですね。 >実家の(現在一人暮らし)… 義母、義理の母って誰ですか。 あなたの生家なのだから、あなたの実母ではないのですか。 それとも実父の再婚相手 = 継母? >問題は、義母は離婚しているが別れた夫の家に住んでいる… 別れた夫とは、あなたの実父ではないのですか。 別れた夫の家とは、あなたの生家で、立て替えうんぬんを考えている家とは違うのですか。 >元夫は、実の父母と妻と4人の子供を捨てて家を出て別の女… 「妻」が「義母」なのですか。 それとも「妻」は「別の女」なのですか。 >家と土地の持ち主は義理の祖父… 義理、義理、義理ばっかりで、誰が誰だかさっぱりわかりません。 あなたから見た血縁関係を説明してください。 >現在、実家の不動産を相続する権利があるのは誰と誰と誰になりますか… このご質問文で、登場人物の血縁関係をすべて正しく理解できる人はいないでしょう。 >権利が有るのは、実の弟、養子の義母(養女)、実の妹の3人… 今度は「養子の義母」ですか。 ますます混迷度が深まるばかりです。 いずれにせよ、あなたの実家なのだから、あなたにも相続権があるんじゃないの? >上記3人の子供たちにも相続権が有りますか… どんななのか全く飲み込めませんが、いずれにせよ親子が同時に法定相続人になることはあり得ません。 >不足の情報があるようでしたら… 血縁関係、縁戚関係を他人にわかるよう、整理し直して見てください。
お礼
ご回答、ありがとうございました。 実家とは、私の妻の実家の事です。 (つまり義理実家) この質問の内容に関しては、私は立場的にはほぼ無関係です。 妻の実家の問題について、第三者的立場の私が質問文を書いている事に加え、私の文書作成力が未熟なためにご理解し辛い点が多々ありました事をお詫びいたします。 No2様のお礼に、内容の補足を記入させて頂きました。 もし解かる事がございましたら、再度のご回答をお願いいたします。
お礼
再度のご回答、ありがとうございます。 >元夫が他界したときに、遺骨も引き取らなかったようですから、相続放棄している可能性もあります。 ちょっと厄介な部分かも知れませんね。 ただ、後妻もその子供達も遺骨を引き取らずに見捨てたようですので、相手方も相続放棄の条件は同じなのかな? 参考のURLは大変参考になりました。 ありがとうございました。
補足
皆様、ご回答ありがとうございます。 すみませんが、今日は時間が無くてゆっくりとお礼を書く事が出来ません。 正式なお礼は明日以降にあらためて書かせて頂きます。