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妻一人に全財産を相続させたい

私(夫)は近々死亡するものとします。 妻は老齢で働けません。 子供が二人います。独立して立派に生計を立てています。 私に弟が一人います。独立して立派に生計を立てています。 そこで、遺産(土地建物金員全部で5000万円)を全て妻に相続させたいと思います。 子供や弟は納得してくれると思います。 私はどのような手続きをすればよろしいですか教えてください。

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  • mukaiyama
  • ベストアンサー率47% (10402/21783)
回答No.1

>子供や弟は納得してくれると思います… >私はどのような手続きをすればよろしいですか… それなら特別な手続など何も要らないでしょう。 弟はあまり関係なく、子供 2人さえ何も言わなければば全部妻のものになります。 というか、健在にうちに全遺産を誰か 1人に特定する合法的な手続はないのです。 「遺言書」を書く手もありますが、正式な遺言書は子供に「遺留分減殺請求」の権利を発生させ、全額が妻に渡る保証にはなりません。 http://minami-s.jp/page010.html 「相続放棄」の手続は、死後に行うものですが、下手に子供が相続放棄の手続を取ると、孫やひ孫が新たに相続人として浮上してきます。 孫やひ孫がいなければ弟が相続人になります。 弟も約束どおり相続放棄の手続を取ったら、今度は弟の子供が相続人になります (弟の孫にまでは行かない)。 芋づる式に話はややこしくなるのです。 つまり、相続放棄などという正式な手続を取らせずに、暗黙の了解で子供に放棄させればよいのです。 暗黙の了解である以上、孫やひ孫が相続権を主張することはできませんし、弟も同じです。 全額が妻にいったん渡っても、妻がそれを全部使い果たしてしまわない限り、いずれは子供のものになるのですから、子供に良く言い聞かせておけば約束を守ってくれるでしょう。 ---------------------- どうしてもというなら、今のうちに名義を妻に書き換えてしまえばよいのです。 ただ、この場合は大きな贈与税がのしかかってきます。

xianching
質問者

お礼

早速のご回答ありがとうございます。 大変よくわかりました。

その他の回答 (1)

  • bara2001
  • ベストアンサー率30% (647/2111)
回答No.2

不動産については公正証書遺言を作っておいてください。 これがあれば遺産分割協議の有無にかかわらず、不動産の移転登記が可能になります。 登記を握ってしまえば、遺留分減殺請求等のトラブルが起こっても主導権を握れます。 詳しくは司法書士に相談してください。 金員については現金化しておくことです。 実は現金が一番把握しづらいものです。 ゴールドを購入しておくという手もありますが、今は金価格が高騰しているので、逆にいつマイナスに転じるかわかりません。

xianching
質問者

お礼

不動産名義について、司法書士と相談してみます。 ありがとうございました。

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