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家・土地の相続について。(長文です)

 先日、母方の祖父が他界しました。 祖母は健在です。母には異母姉(夫とは死別・子供なし)、弟(妻とは離婚・子供3人は妻側に)がいます。 祖父母は、別居はしていますが、母が常日頃面倒みていることもあって、財産は私たち一家に残したいと言っていました。詳しい内容は知りませんが、遺言書のようなものも書いてあるようです。 孫にあたる私たちは私・妹・弟の3人です。 妹がいずれ祖父母の養子になり、祖父母の家や土地を受け継ぐという話になっていましたが、まだ実行はしていません。  家や土地は祖父の名義です。 名義を変えるには相続人全員の印鑑がいるらしいと過去の質問で見たのですが、母の弟は印鑑を押すこと全般に難色を示しているようで、期待はできません。 祖母は名義を変える必要がないのなら、変えないでいいと言います。 私は、もし将来母の弟が死亡した場合、母の弟の子供たち、つまり私の従弟に印鑑をもらう必要が出てくると思うので、そうなると相続手続きが厄介になるし、その前に変えた方がいいと思うのです。  このまま名義変更しなくてもよいのでしょうか? それから、将来母の弟が死亡した場合、母の弟の子供たち、つまり私の従弟に印鑑をもらうことになるのではないかと心配しているのですが、本当にそうでしょうか? こういった関係は頼る人がいませんので、困っています。長文で申し訳ありませんが、よろしくお願いします。

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  • ベストアンサー
  • mahopie
  • ベストアンサー率64% (563/872)
回答No.2

法律的にはNO.1の通りで、現状では相続登記の有無によらず法定相続の割合で各人に権利が移転していることになります。このまま放置しておくと祖母の死亡時に再度兄弟3名への権利移転(母の異母姉と祖母との養子関係は?)を経て、弟相続時には離婚後別居中の3人の従弟にも相続権が生じる為、物件の権利関係が錯綜し、誰かが権利の主張をした場合収拾がつかず最終的な解決の為には不動産を売却して現金で分配するしか手段がなくなります。(そういう例が世間には多々存在します) 本件の解決に向けては、身内で金の話をすることに抵抗はあっても、現時点で相続人各人がある程度納得する決着をつけておく必要があると考えます。先送りし次世代へ回す程解決にかかるコストが拡大します。遺言書があるのなら家庭裁判所による検認が必要ですので、下記サイトを参考にして動かれたらと考えます。 http://www.souzoku-navi.com/will/ 基本的な考え方は、(1)不動産を売却しても構わないなら売却により生じた金銭を相続分に応じて均等に分割する。(2)不動産の売却ができないなら、不動産の相続人がそれ以外の相続人に現金を分配するがこの場合の分配額は法定相続分よりは低めに設定する。(法律的には代償分割といいます)(3)不動産が複数あったり、不動産と金融資産という形になれば夫々の資産の評価に応じて相続分を修正する。(4)生前の母親がした世話の部分は寄与分という形である程度考慮されますが、資産を独占できるという考えは取らず、相続人全員が大筋で納得し皆が多少不満を持つ形でしか収まらない、と考えて下さい。(5)最後に関係者から印鑑を貰うというのは、相続資産の分配案に相続人全員が了承したことを書類に残す為に、遺産分割協議書、不動産登記申請書類、銀行への相続関係書類へ実印を押印し印鑑証明を添付するという法律行為をするということだと考えて下さい。

kiri9r
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。 教えてくださったサイトをよく読んで、母たちと相談したいと思います。 ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • 6dou_rinne
  • ベストアンサー率25% (1361/5264)
回答No.1

法律的には相続分は祖母1/2,母・妹・弟1/6ということになりますが、遺言があったり、相続人全員が合意できれば変更できます。 ただ、相続人全員が合意すればどのようにしようと自由ですが、合意がなければ遺言があっても配偶者と子には遺留分ということで、相続分をゼロにはできません。 遺留分は法定相続分の1/2になりますので、弟が拒否するのであればその分はなんらかの形で渡す必要が出てくるかもしれませんし、その分については弟が死亡しても権利は子供にうけつがれます。 ですから、早めに話をつけて変更しておくのがよいかと思います。

kiri9r
質問者

お礼

 回答ありがとうございます。 落ち着いたら、母たちと今後を相談したいと思います。回答いただけて安心しました。 ありがとうございました。

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