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相続、住宅建替えについての質問
以下内容について、ご相談させて下さい。 概要:土地・建物の名義が亡くなった祖母名義であるが 建物を取り壊して新しい建物を建築する事ができるか。 詳細:元々は、土地・建物共に私の母が所有していたのですが 私の父、母が離婚する際、諸事情により土地、建物共に 母名義→祖母名義にした。 その後、祖母が急死し、祖母の子供(5人)が祖母の財産相続を 巡って十年程度纏まらない状況が続いている。 (無論、この土地・建物が元来、私の母の所有物であった事は、 母の兄弟は知っているが登記変更を承諾してくれない) 母の兄弟の承諾無しで建替える事は出来ないのでしょうか。 また、万一建替えを実施した場合、建物の登記はどのようになる のでしょうか。
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- bananasand
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回答No.1
>元々は、土地・建物共に私の母が所有していたのですが >私の父、母が離婚する際、諸事情により土地、建物共に >母名義→祖母名義にした。 登記上の名義人は、それでしかありません。 まずは、母から祖母への贈与契約が無かったとしたら 真の所有者は母と言うことではありませんか。 「諸事情」が第三者の犯罪、不法行為から財産を守るために やむを得ず名義のみを移したなら真正な名義への変更登記を するのでしょうし、 正当な債権者からの請求を逃れるための通謀虚偽表示であった なら、詐外行為として債権者のものになる可能性があるということ ではないでしょうか。 文面からは事実は解りませんが、 この様な真の所有者と名義人が異なると思われる場合は 司法書士へ具体的に相談された方がよろしいかと考えます。